ショートステイとは、その名前の通り、介護保険法に基づき、短い期間だけ宿泊する施設です。
ショートステイとは、一般的に大きく分けて「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」の2つを言います。
今回は、特に「短期入所生活介護」に焦点を当てて、ショートステイとはどんなサービスなのか、またその事業所を設立するための条件やその期間について解説していきたいと思います。
ショートステイを設立するための条件とは
ショートステイを設置するためには、大きくクリアしなければならない条件が3つほどあります。
まず1つ目の条件です。
施設サービスは、社会福祉法人でしか設置できませんが、居宅サービスですので、社会福祉法人はもとより、株式会社でもショートステイを設置することができるようになっています。
ですから、既存で訪問介護などの居宅サービスを行なっている株式会社などであれば、ショートステイの設立条件は十分満たしていることになります。
2つ目の条件としては、お金を集められるかということになります。
資金は、計画を立案したとしても調達できるかどうかは、その会社の体力によるかと思います。
20人入所のショートステイの建物を新築して設置するとなると、1億円以上はかかります。
これが、準備できるかどうかということになります。
3つ目の条件は、人を集められるかということになります。
実は、これが一番難しいと思うのですが、何としてもクリアしなくてはなりません。
設置を決めた段階から求人を行うなどの措置が必要になります。
ショートステイ開業に必要な期間とは
ショートステイを設立するために建物を1から建設するとなることを前提に必要な期間を考えます。
まず用地の取得と、事前の協議で半年くらいの期間はかかります。
人材不足もあり、建築も時間がかかりますので、工事に着工してから、1年くらいの期間を見ておかなくてはいけません。
同時並行で、介護保険の申請も行っていきます。
竣工検査を受けませんと、介護保険の検査も受けられませんので、竣工検査が遅れると、介護保険の申請も遅れることなります。
しかも、介護保険の申請は月に1度だけとなっていますので、その日から、1日でも遅れますと、大変な損失が発生してしまいます。
まとめ
莫大な金額と、多くの職員を集めなくてはなりません。
このようにショートステイを設立するまでは、本当に大変です。
ですが、ご利用者様を確保することは比較的容易ですので、設立を考えている方はぜひ参考にしてください。
