居宅療養管理指導は、その地域によって実際に実施されているか(実施している事業所があるか)どうかは、まちまちです。
全く実施されていないような地域もあれば、積極的に実施されているような地域もあります。
では、実際に居宅療養管理指導が行われている地域で、ショートステイの利用中に居宅療養管理指導のサービスが受けられるか解説していきたいと思います。
居宅療養管理指導とは
まず、居宅療養管理指導とは何かをわからない方のために解説していきます。
一番ポピュラーでわかりやすい居宅療養管理指導は薬局から、薬剤師が自宅に出向き、居宅での療養に必要な助言等を行うことを言います。
同様に、医師が居宅を訪問し居宅での療養に必要な助言を行うことも可能です。
そのほか、管理栄養士に栄養の相談をしたり、歯科衛生士に口腔のアドバイスをもらったり、保健師や看護師が医師の指示により訪問して、医師とは異なる視点から、療養上のアドバイスを受けることができます。
近年では、薬剤師さんの訪問に加えて、居宅療養管理指導では、管理栄養士や歯科衛生士の訪問も活発となってきています。
管理栄養士さんが居宅を訪問し栄養指導を行うことで、ご利用者様の栄養状態の改善に資することができたりすることができます。
栄養を改善することは、特別養護老人ホーム等でも加算の対象となっていることから、その重要性もわかるかと思います。
ショートステイ利用中に居宅療養管理指導は利用できるか
「助言してもらえるのならば、ショートステイの利用中にも是非訪問してもらい、職員さんにアドバイスして欲しい」という要望も出てくるかと思います。
ですが、結論から言いますと、法令にも記載してあります通り居宅療養管理指導は、居宅で行うことが原則になっています。
ですから、ショートステイで利用する(アドバイスを求める)ことはできません。
仮にですが、ショートステイの利用中に、ご利用者様の療養上の意見等を求めたい場合は、居宅療養管理指導の算定とは別に、介護支援専門員さんなどを介して、直接事業者同士でやりとりして、情報の共有を図ることが必要になります。
また、利用前に居宅療養管理指導を利用して、ショートステイの利用に関するアドバイスをいただいておくと良いでしょう。
まとめ
居宅療養管理指導は、ショートステイ利用中は算定できません。
ですが、ショートステイの利用に関しましても、重要なアドバイスをもらえますので、上手く利用できるように、介護支援専門員さんと調整する必要性があります。
