ショートステイとは一般的に、介護保険適用の施設を指します。
ですが、1口にショートステイと言っても、介護保険適用の施設と、介護保険外のショートステイの2種類が存在します。
では、この2つの施設の違いについて解説して行きたいと思います。
介護保険適用のショートステイ
介護保険適用のショートステイには、短期入所生活介護、短期入所療養介護(病院・介護老人保健施設が実施する2種類)があります。
介護保険の適用の施設ですから、介護保険法に即して事業の運営を行う必要がありますので、介護保険法に則って、契約してから利用するということになります。
介護保険外のショートステイ その1 有料老人ホーム
有料老人ホーム等が行なっている実費で宿泊する、介護保険外のショートステイも存在しています。
これは、介護保険外のサービスになりますので、契約は必要なく、直接施設に申し込みを行い利用する方式になります。
料金は、介護保険外となりますので、全て実費となりますので少し費用が高めになってしまいます。
蛇足ですが、ショートステイというより、お試し利用(有料老人ホームに入所する前の体験利用)だけの受付という設定でも可能です。
有料老人ホームでショートステイの事業をなんでかんでやらなくてはいけないということではありません。
介護保険外のショートステイ その1 有料老人ホーム
「慣れ親しんだデイサービスにお泊まりできればいいのに」とは、ショートステイの事業所を運営していると、必ず聞く言葉です。
その言葉を反映するかのように、最近の形態で増えて来ていますのが、通所介護にお泊まりするという方式です。
通所介護の利用を延長するという考え方で、そのまま宿泊するものです。
日中は、介護保険が適用となる通所介護費を算定しますので、問題はありません。
ですが、夜間のサービス利用は、介護保険外になりますので、実費での請求ということになります。
ですから、有料老人ホームのショートステイ同様に、料金もそれなりに高額になってしまう場合もあります。
介護保険外のショートステイ その3 その他のショートステイ
「その他とは?」と思った方も多いと思いますが、これは、建物を少し改造して、高齢者を無届けで預かっている形態の施設です。
高齢者を預かるには、多くの場合は、有料老人ホーム等に該当しますので、届出を出さなくてはなりませんので、施設基準等に合致していなくてはなりません。
ですが、ショートステイであるということで、あくまで簡易の宿泊施設ということで、届出等を行わずに運営しているような施設も少し存在しています。
当然ですが、このような施設は違法ですので、発見した場合は、通報するようにしましょう。
まとめ
最近では、介護保険外の施設も増えて来ていますので、ショートステイの選択肢が増えたと言えます。
選択肢が増えたからと言っても、あくまでも介護保険外のサービスになりますので、適切に運営されている施設を選ぶことが重要になります。
