ショートステイでは、ご存知の通り、介護保険の1割負担金、食費、滞在費などがかかります。
ですが、滞在費や食費に関しましては、一定(世帯の収入が少ない等)の条件を満たせば減免となることがあります。
特に、滞在費の減免について解説していきたいと思います。
負担限度額の認定
このような収入に応じて、ショートステイの滞在費が減免になる制度が、負担限度額認定と言います。
ショートステイの滞在費の減免の措置は、4段階に分かれており、それぞれに減免(厳密には第4段階は、減免ではなく基準額ということになります。)されるようになります。
第1段階(市民税非課税世帯)第2段階(前年度の収入が80万円以下の世帯)第3段階(世帯全員が非課税世帯で、前年の収入が80万円以下の世帯)第4段階(課税世帯)という区分に分かれます。
ショートステイのお部屋の形態について
まずショートステイの滞在費を知るためには、施設の部屋の名称を知らなくてはなりません。
大きく分けますと、4種類の部屋のタイプに分けることができます。
まず、1つ目が多床室です。
言うまでもなく大部屋で、4人部屋であることが多いです。
2つ目が、従来型個室です。
多床室の施設の中に存在する個室の部屋を言います。
3つ目がユニット型準個室です。
ユニット型とは、10人が一つの単位となっている施設です。
準個室という言葉からもわかりますように、お部屋の壁が界壁で区切られていないもの(完全に個室になっているわけではないがプライバシーは守られる程度)を言います。
4つ目がユニット型個室です。
これは、先にも説明しましたユニット型の完全な個室を言います。
一番プライバシーが守られる構造と言えます。
短期入所生活介護での負担する金額について
それでは、滞在費の実際に負担する金額について解説していきます。
まずは、多床室からです。
第1段階の方は0円、第2段階の方は370円、同じく第3段階の方も370円、第4段階の方は840円となります。
次に従来型個室です。
第1段階の方は320円、第2段階の方は420円、第3段階の方は820円、第4段階の方は1,150円となります。
そして、ユニット型準個室
第1段階の方は490円、第2段階の方も490円、第3段階の方は1,310円、第4段階の方は1,640円となります。
最後に一番高額が、ユニット型個室です。
第1段階の方は820円、第2段階の方は820円、第3段階の方は1,310円、第4段階の方は1,970円となります。
滞在費用は、このような値段の設定と減免の措置がなされています。
まとめ
このように、滞在費は負担限度額の認定を受けますと、減免されることになります。
申請しなくては、適用されませんので、施設の生活相談員さんや、介護支援専門員さんは、適切に制度を利用できるように援助するようにしましょう。
