ショートステイの費用負担について、よく話題に上がるのが、オムツ代の徴収です。
では、ショートステイでは、どこまで介護保険外(部屋代と食事代を除く)の費用を徴収できるのか解説していきたいと思います。
ショートステイにおける介護保険のサービス提供にかかる費用の徴収
ショートステイで費用が徴収できるかどうか一番論争になるのがオムツ代や衛生消耗品(手袋など)です。
オムツ代や衛生消耗品代は、介護保険の費用に含まれていますので、ショートステイでは徴収することはできません。
ちなみに、一律に強制的に持参してもらうということも、ダメです。
ですが、ご利用者様が、特別にこだわりがあり、「このオムツでなくてはいけない」という場合は除きます。
また、次によく質問されるのが、嚥下が難しくなってきている方が使用する、水分などに使用するトロミ剤です。
これも、食費に含まれますので別途費用を請求、またはご利用者様に持参してもらうように促すことはできません。
ショートステイにおける介護保険外のサービス提供にかかる費用の徴収
代表的な介護保険外の費用が徴収できるものを3種類ほど挙げて説明します
1つ目が、新聞代の費用の取り扱いです。
新聞は、全員が購入して読むものではなく、個別選択により購入するものですので、費用の徴収(実費請求)することが可能です。
蛇足ですが同様に個人選択による雑誌の購入費用も該当します。
2つ目が、ショートステイ利用中の(ドライ)クリーニングの費用の徴収についてです。
通常の洗濯(施設などで普通に行うことができる洗濯)は施設で行う必要があります。
ですが、ご利用者様の中には、これまでの生活歴からどうしてもシャツをドライクリーングしたいという希望が出されることもあります。
そのような場合に、外部のクリーニング屋さんに取り次いだ場合は、費用を徴収することができます。
ですが、施設で洗濯することができるにもかかわらず、わざわざ手間がかかるからという理由だけで、ドライクリーニングに出した場合には、施設の費用負担となりますのでご注意ください。
3つ目がショートステイにおける、レクリエーション(以下「レク」)の材料費用についてです。
これは、ショートステイでご利用者様が一律で行うレクに関して費用は個別に徴収することはできません。
あくまでも、個人の選択により行うレク(例えば、書道教室、お花の教室等)の場合のみ、費用の徴収を行うことが可能になります。
まとめ
ショートステイで徴収できる費用に関してはきちんとルールが決められておりますので遵守し余計な費用負担をご利用者様に求めることのないようにしましょう。
