ショートステイの利用中でも、ご利用者様は体調が悪くなったりすることがあるかと思います。
「この場合に医師が施設に来所して診療を行うのは?いいの?」という疑問が湧きます。
このように、医師が訪問することを、訪問診療?往診?と違いはみなさんわかっているとは思います。
その上で、ショートステイで訪問診療を行っていいかどうか解説していきたいと思います。
往診と訪問診療の違い
まず、念のために訪問診療と往診の違いについて解説します。
訪問診療は、外来受診の形態からいえば、定期受診にあたります。
そして、訪問診療以外で居宅を訪問した場合は、往診という取り扱いとなります。
ですから、最初に話題にさせていただいた例で言えば往診ということになりますね。
ショートステイで訪問診療
結論から申し上げますと、訪問診療は原則的にショートステイの利用時には行うことはできません。
基本的な考え方としまして、医療保険と介護保険の重複請求となってしまいます。
また訪問介護と同様に生活の場である自宅や高齢者の住宅でしか、訪問診療を行うことはできないのです。
自宅からショートステイに来所されているご利用者様であれば、自宅に戻られてから訪問診療を受ければ問題はありません。
ですが、長期でショートステイをご利用されているご利用者様の場合は、利用期間中にお薬が切れたりして、医療機関等に受診しなくてはならないという事情が出てくるかもしれません。
介護老人福祉施設などが併設されていれば、嘱託の医師に訪問診療で受診できれば一番いいのでしょうが、それはできません。
この場合は、ご家族様などが対応して主治医へ受診させるしかありません。
ですが何事にも原則という言葉がつきまとうわけですが、末期がんの患者である利用者が何らかの事情でショートステイを利用する場合は、訪問診療を受けることも一部出来る様になります。
ショートステイにおける往診
最初の例のように、自宅で訪問診療を受けているご利用者様がショートステイで急に体調が悪くなったような場合は、緊急を要する場合以外は往診を受けることができます。
ですが、事前に医師が訪問する範囲にショートステイの事業所があるかどうかは確認をしておく必要があります。
訪問の対応範囲外の地域ですと、往診を受けられないという場合もありますので、注意してください。
まとめ
このように、訪問診療は受けられませんが、往診は受けることができると頭を整理しておけば良いでしょう。
