ショートステイ等介護保険の施設サービスなどでは、当たり前ですが、定員が設定されています。
ですが、案外知られていない定員超過した場合における減算について説明していきたいと思います。
定員超過減算とは
定員が1名でも定員超過して受け入れた場合は、介護給付費が3割の減算となります。
ここで勘違いしやすいのですが、定員超過した方の分だけが減算になるということではありません。
ご利用者様全員分の介護給付費が、3割減での算定となります。
ですが、止むを得ない理由であれば、定員超過しての受け入れが可能になります。
ここで、やましい心が出て来て、減算すれば、定員超過がずっと継続していてもいいかというとそうはいきません。
定員超過が意味もなく継続していますと、保険給付費用の特異傾向から、割り出されて、いずれ監査の対象となりますのでご注意ください。
減算もせずに、定員超過のまま受け入れを行なっているようなことになれば、最悪の場合は、指定取り消し等の行政処分ともなりかねません。
定員は必ず遵守するようにしましょう。
例えばですが、非常災害時や、ご利用者様が虐待を受けているなどの緊急時には、特例として認められ、減算になることはありません。
非常災害の場合は、保険者から定員超過しても減算としなくても良い旨の通知が来ます。
その後も、継続してどのような理由で、何名が定員超過となっているのか確認及び、報告するようになります。
東日本大震災の際にも、早めに通知がきて、対応できる施設は、率先して困っている方を受け入れていました。
また、明らかに虐待を受けているような方は、社会福祉法人が運営するショートステイ等であれば、措置入所という取り扱いになります。
この場合は、定員超過していても、減算とはなりません。
同日入退所により、定員超過減算は適用になるのか
ここで、気になるのが、同日入退所の場合は、適用されるのかということです。
結論を言いたいところですが、これは、保険者の判断によるというしかなくなります。
原則から言いますと、同日の入退所で、日中時間帯だけでもオーバーしますと、定員超過減算が適用になります。
ですが、同日の入退所でも問題ないと判断する保険者もあります。
夜の時間帯に、定員以内でしたら問題ないという考え方です。
このように、同日入退所が定員超過減算となるかどうかは、よく保険者に確認するようにしてください。
まとめ
定員の遵守は、介護保険事業者にとっては、基本的な事項です。
違反しますと、運営基準違反となり、重い処罰となりますので、十分に注意しましょう。
