ショートステイでは入浴介助加算は算定できない?

入浴の介助は、介護のサービスを提供する中においても、重要な項目であると言えます。

各種通所サービスにおいては、入浴加算が規定されており、実施した場合には、算定することができます。

それでは入浴加算は、ショートステイでも算定できるか解説していきたいと思います。

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ショートステイでは、入浴加算は算定できない

先にも説明しましたが、通所介護では、入浴加算が規定されており、入浴介助を実施した場合には算定することができます。

蛇足ですが、昔は機械浴などの場合には、少し単価が高く設定されておりましたが、現在は一律になっています。

ですが、残念ながらショートステイでは、入浴加算は算定することはできません。

入浴を実施することを含めて、ショートステイの基本単位数となっているからです。

ですが、加算が規定されていないからといっても、入浴させなくていいというわけではありません。

ショートステイでは利用日数によっても異なりますが、最低限入浴するべき回数が決められています。

どの程度入浴介助を行うのか

では、ショートステイの利用中には何回程度の入浴介助を行えばいいでしょうか。

これは規定できちんと決まっておりまして、1週間に2回以上ということになっています。

ですが、1泊2日などの場合は、どうすればいいでしょうか。

短いショートステイの利用の場合は、利用中に1回程度以上入浴していれば大丈夫です。

帰る日に入浴する場合が多いようですが、送迎時間の兼ね合いもありますので、帰る日の前日に入浴すればいいのではないでしょうか。

4泊5日、5泊6日などの場合は、1回でも構わないのですが、施設の判断やご利用者様とも協議により決めれば良いとは思いますが、やはり2回は入浴した方がいいと思います。

実は、この入浴の回数については、実地指導で厳しくチェックされます。

ですから、加算もないからということで、記録をしていないとなると、大変なことになります。

ですから、ご利用者様ごとに入浴を実施したことがわかる記録を整備しておくことが必要になります。

この入浴実施の記録により、確認が行われ規定の回数入浴が実施されていない場合は、運営基準違反となります。

文書指導等により指摘される場合もありますが、意図的に入浴が実施されていないとなりますと、行政指導ともなりかねませんので、十分注意してください。

まとめ

入浴加算は、ショートステイでは算定することはできませんが、規定回数(1週間に2回以上)の入浴介助を行わなくてはならないことを覚えておきましょう。

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