ショートステイでは、設置基準上食堂兼機能訓練室を設けるようになっています。
このように、食堂という場所があるのですから、ショートステイでは食事をする場所は決まっているのか解説して行きたいと思います。
食堂で食事をしなくてはならない
ショートステイの設置基準により、食堂を設けなくてはならないようになっていることはご周知の通りです。
広さの基準、ある程度の場所も決まっており、ユニット型個室のショートステイの場合は、1人あたりの占有面積は2・ということになっています。
ですから、10人定員のユニットの場合は、20・以上の食堂の広さと場所が必要になります。
ちなみにですが、従来型個室のショートステイの場合は、1人の占有面積が3・以上の場所が必要となっています。
蛇足ですが、実際にこの基準でショートステイの食堂兼機能訓練室として設置した場合は、かなり狭小になってしまい、かなり使い勝手が悪い場所になってしまいますのでご注意ください。
このように、ショートステイの設置基準で食堂を設けるようになっていることからもわかりますように、食事する場所は、原則食堂である旨が運営基準にも明記されています。
なぜなら、皆さんお分かりのように高齢者は、食事中にも生命に関わるような誤嚥、窒息の可能性がありますので、見守り・適宜介助は必須であるからです。
部屋で食事を摂っていい場合
ですが、原則ですので必ず例外が存在し、どうしてもショートステイの食堂で食事をしなくてはならないというわけではありません。
一部、ショートステイの食事以外の場所(居室)で食事をしてもいいことになっています。
まず前提としまして、介護支援専門員さんや、生活相談員さんのアセスメントの結果等により、食事の摂取に関して問題ないと判断される必要があります。
この判断に基づき、ご利用者様が強く食堂以外の場所である、居室での食事を希望されているような場合は実施可能であります。
ただしこのように、専門職の判断による場合で、居室で食事をしていて何かあった場合は、施設の責任を追求される可能性はあります。
ご利用者様がどうしても居室で食事をしたいと希望され、少しでも引っかかるような点があれば、食事中は居室で見守りを行なう必要があるでしょう。
まとめ
このように、ショートステイの食堂以外の場所で、食事をすることは可能ですが、これまで説明してきましたリスクや判断材料を総合的に勘案し判断するようにしましょう。
