ショートステイの要支援利用者の利用日数とその料金について

まず、要支援の認定を受けているご利用者様が、ショートステイをご利用できるかというのは、よくある質問事項です。

その事業所が、介護予防のショートステイの指定を受けている場合には、もちろん利用できます。

では、要支援の方はどのくらいの利用日数と利用料金が適用されるのか解説していきたいと思います。

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要支援のご利用者様の利用日数

要支援のご利用者様のショートステイは、どのくらいの利用日数が算定可能となるかについて解説していきたいと思います。

まず、ショートステイは、月の定額ではなく、利用日数分が算定されますので、限度額の関係上で、30日全て利用できるわけではありません。

ここで、便宜上、特別養護老人ホーム併設されかつ、ユニット型個室の単位で、加算も考慮していない日数について具体的に解説したいと思います。

あくまでも目安ですが、要支援1の場合は、限度額内で全部利用したとしての利用日数は、9日間となり、要支援2の方の場合は、15日がおおよその利用日数となります。

ですが、その他のサービスを利用した場合は、利用日数はもちろんですが、少なくなります。

要支援のご利用者様の利用料金

次に利用料金について解説していきたいと思います。

まず、ショートステイを利用すると、介護保険の自己負担の金、居室代、食事代が必ずかかる利用料金となります。

よく質問されるのが、その他の利用料金で「オムツは?代金がかかるの?」と聞かれますが、基本単位数に包含されていますので、利用料金等の徴収はありません。

介護保険の自己負担の金は、基準単位数が決まっていますので、思いがけず大きく利用料金が変わる(地域により単価の設定は異なります)ことはありません。

ですが、食事代、居室代の利用料金については、施設や自治体によっても変わってきます。

今回は、一概になんとも言えませんが代表的なところで説明していきます。

食事代は、1380~1500円くらいで、居室代金は、一番高額なユニット型の個室で、1970円、多床室の場合は、840円くらいの利用料金になります。

ですから、ユニット型個室の1泊2日を要支援の方が利用すると、8,000円かかるということになります。

言い換えますと、1日4,000円と考えれば、あとは日数を掛け算ですから、おおよその金額の目安をつけやすいと思います。

また、蛇足ですが居室代と食事代につきましては、介護保険により補足の給付により、利用料金の負担が軽減されます。

収入に応じて、その金額が変わりますので、詳しくは各介護保険の担当窓口に問い合わせをしてみてください

まとめ

ショートステイを利用する要支援の方の、利用日数と利用代金については、これでだいたいわかったことと思います。

このように考えますと、ビジネスホテルに泊まるよりは、介護のサービスもついていますので、ショートステイを利用するのは、要支援の高齢者の場合は、安いということも言えますね。

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