総合事業が開始されましたが、ショートステイについては、予防給付のまま継続となっていることはご周知のとおりだと思います。
要支援の認定を受けたご利用者様は、これまでとおりサービスが利用できるようになっています。
要支援のご利用者様が、ショートステイを利用する場合は、それだけ利用する場合は、いいのですが、通所型サービスや訪問型サービスなど複数のサービスを利用すると少し算定の計算が複雑になります。
では、要支援のご利用者様のショートステイ利用に伴う日割り計算とその単位数について解説していきたいと思います。
ショートステイは、日割りで計算するの?
介護予防の認定を受けている要支援の方が、介護予防のショートステイを利用する場合は、通所型・訪問型サービスのように、月の定額の単位数ではありません。
ですから、日割りの計算ではなく、介護給付費と同様にその利用した日の回数に応じて算定されることになります。
ですから、区分支給限度額内でのサービス利用になりますので、ショートステイの利用する日数には上限があります。
ですから、介護予防のショートステイと、通所型サービスを利用した場合は、通所型サービスの方が日割りで計算することになります。
利用単位数とは
では、ショートステイの単位数はどのようになっているでしょうか。
単位数をよく知る・理解するには、その算定の構造から知る必要があります。
多床室、従来型個室、ユニット型個室によりその単位数が異なってきます。
さらに付け加えますと、特別養護老人ホームに併設されているショートステイは併設型といい、それ以外は、単独型といいます。
一番単価が高い単位数が、単独ユニット型の場合で、要支援1の方は、567単位、要支援2の場合は、690単位になります。
一番安い単位数が、併設型の従来型個室の場合で、要支援1の方は、458単位、要支援2の場合は、569単位となります。
中間の単位数が、併設型の多床室の場合は、要支援1で、502単位、要支援2の方は、617単位となります。
そのほかにも細かく単位数が設定されていますので、興味ある方は、調べてみてください。
このように、組み合わせはそう多くありませんので、覚える時も簡単にできてしまいます。
まとめ
これで、ショートステイは、日割り計算を行わず、利用日数に応じた算定となることと、基本的な単位数等については、ご理解していただけたと思います。
これだけ押さえておけば、ショートステイの質問を受けた時に困ることはありませんので、ぜひ覚えておいてください。
