ショートステイでは、食費・滞在費・介護保険の自己負担額を合算した金額が請求されます。
ですが、加算や、要介護度により自己負担額が変わりますので、請求金額が出るまで正確な金額がわからないところが正直なところです。
では、ショートステイでは、最終的に自己負担額はいくらになるのか解説していきます。
介護保険の自己負担額の考え方
介護保険の自己負担額分の計算につきましましては、多床室、従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室の大きく分けますと、4種類があります。
さらに、施設の人員基準を満たしていない場合には、減算(自己負担額が減る)となるショートステイもあります。
また、逆に豊富に人材を揃えていると言う場合には、加算(自己負担額が増える)となる場合もあります。
これらの減算・加算により、自己負担額が1日200単位以上の上下が発生することになります。
食費・滞在費の考え方
ショートステイの食費や滞在費の自己負担額に関しましては、基準額が明確にされていますので、介護保険の自己負担額よりは簡単です。
食費が1380円、多床室の基準額370円、従来型個室1640円、ユニット型準個室1640円、ユニット型個室1970円と厚生労働省令により決まっています。
ですが、ここでまた複雑になってしまう要素が出てきます。
それが、収入や市民税等の課税状況によって決まってくる、食費や滞在費の自己負担額額の認定の制度です。
これによりまして、第1段階から第3段階と言う区分により、自己負担額が減額されることになりますので、ご利用者様にとってはいい制度ですが、また料金体系を複雑化させると言うことになります。
例えばショートステイのユニット型個室の基準額は、1970円です。
第1段階の方は820円、第2段階の方も820円、第3段階の方は1310円に自己負担額が減額されます。
このように、ショートステイのユニット型個室だけを考えただけでも、4種類の料金体系になるわけですから、全ての部屋にタイプの種類を加えますと、16種類の滞在費の自己負担額のバリエージョンが生まれることになります。
合計金額の考え方(ショートステイのユニット型個室の場合)
これまでの複雑な自己負担額を平均したり、総合したりして考えますと、一番高いユニット型個室における自己負担額はおおよそ1日4000円であると言うことが言えます。
難しいことを言えばきりが無くなりますので、簡単にこのようにまとめれば、自己負担額がわかりやすくなります。
蛇足ですが、多床室などはそれより安いと覚えておけば簡単です。
まとめ
ショートステイは、1日4000円×日数でおおよその最終的な自己負担額がわかると言うことになります。
