ショートステイでは業務日誌は必要か

どの業界でも、業務日誌を作成するのが通例になっています。

介護の業界では、事業所の独自の考え方や自治体の指導により作成されていたり、いなかったりと、実際のところマチマチです。

では、ショートステイにおいて、業務日誌の作成は必要なのか解説していきたいと思います。

スポンサーリンク
shortstay-studyレクタングル大

業務日誌は必要か

先にも記載しましたが、実際には運営基準等を見ても、ショートステイの業務日誌の作成に関しましては、なんとも明確にはされていません。

ですが、実質的に作成されていないと、ショートステイの運営基準を満たすための記録の内容としては不十分となってしまうことが多くあります。

ですから、結論から言うのであれば、ショートステイにおいて、業務日誌は必要ということになります。

業務日誌の作成は手書きですと、苦痛以外の何物でもない業務になることは、想像できますね。

ですが介護ソフトが導入されていれば、ご利用者様の利用の日程、日常の介護の記録や看護記録、送迎・入浴の記録などを全て電子化して入力しているような場合は、ソフトが情報を自動的に集約して、業務日誌の作成をボタン1つで簡単に出力させることもできます。

残念ながら、紙ベースの方は、せめてエクセルなどを適宜上手に使って、頑張るしかありません。

網羅すべき内容について

紙ベースでも、電子化してある場合でも、その網羅しなくてはならない項目は共通ですので、業務日誌に網羅すべき項目について解説していきます。

介護保険の運営基準から考えますと大きく3つの項目を記録しておかなくてはなりません。

1つ目が、職員の勤務状況についてです。

これは、勤務表もありますので、2重チェックとして機能させるように設けておくべき項目になります。

2つ目が、ご利用予定、退所予定のご利用者様一覧の項目です。

その日にご利用者様の誰が来て、誰が帰るのか、そして何名のご利用があり、定員が遵守されていつかを確認する項目です。

ここで、もう一つ重要なのが、施設で送迎を行なったかどうかです。

これは、送迎加算にも関わる重要な項目になります。

3つ目が、入浴実施者の一覧表です。

入浴の回数は運営基準において確認される重要な項目です。

その日に、どのご利用者様が入浴したのか。

また、中止になってしまった場合などは、その理由まで記載しておくようにしましょう。

まとめ

業務日誌は、ある意味では、介護給付費の算定の基礎ともなり得る書類になります。

介護ソフトが導入されていれば簡単にできると思いますので、作成しておくようにしましょう。

また、手書きの場合でも、頑張ってショートステイの業務日誌を作成するようにしましょう。

スポンサーリンク
shortstay-studyレクタングル大

shortstay-studyレクタングル大

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする