ロングステイができる特別養護老人ホームとは違い、ショートステイは、原則的に短期宿泊しかできないことはご周知のとおりです。
ロングステイすること自体は、運営基準等と照らし合わせても、違法ではありませんが、適切なサービス利用方法とは言えない状況になります。
では、ショートステイでロングステイした場合にどうなるのか、また、それにより、料金がどのように違いが出るのか解説していきたいと思います。
ロングステイとは
ショートステイなのに、ロングステイとなってしまうのには、多くの場合はそれなりの理由が存在します。
例えば、ショートステイを計画し帰宅予定だったが、急に介護者の方の体調が悪くなり延長せざるを得なくなった。
特別養護老人ホームの順番待ちですが、緊急事態なので預かって欲しいなどの理由によりロングステイになってしまいます。
ですが実際には理由に関係なく、ショートステイでロングステイとなるのは、31日目からになります。
ですから、30日の夜中の12時間を超えてしまいますと、もれなくロングステイに認定されることになります。
ロングステイするとどうなるのか
なんらかの事情でロングステイ(30日以上の利用)となってしまう場合もあると先に述べました。
ですが、やはりショートステイは、長く宿泊する施設とは違いますので、ロングステイになってしまっているご利用者様に関しましては、平成27年度の改正により減算されることになってしまいました。
減算となることは、もちろんではありますがご利用者様からすれば料金に違いが出てくるということにもなります。
どのくらい減算になるのか
ショートステイをロングステイしてしまいますと、1日30単位が減算(料金に違いが出ること)になります。
1ヶ月に換算しますと、ご利用者様としては、9000円の料金の負担の違いが出てくることになります。
減算になってもロングステイを受け入れるのか
ショートステイとロングステイは違いますので、やはり、その原則に従えば短期の宿泊者だけ受けるということは、重要かもしれません。
ですが、やはりここは安定して入所者を確保するという点では、減算をしてでもロングステイの利用者を数名確保しておくことは止むを得ないことかもしれません。
月9,000円程度の減算であれば、減算覚悟でロングステイを受け入れる方が得策なのでなないでしょうか。
まとめ
このように、ショートステイとロングステイでは、料金に違いが出てきます。
事業所の収入は減算にはなってしまいますが、減算覚悟でロングステイのご利用者様を受け入れすることも重要かもしれません。
