夜勤職員配置加算を算定したいけど、どうしていいかわからないとよく聞かれます。
確かにショートステイで夜勤職員配置加算を算定するためには、超えなくてはならない算定の要件がいくつかありますし、計算も少し複雑です。
では、ショートステイで夜勤職員配置加算を算定するために必要な要件について解説していきたいと思います。
夜勤職員配置加算の種類
まず、ショートステイにおける夜勤職員配置加算は、大きく分けますと2種類がありますので、まずそこから解説していきたいと思います。
1つ目が夜勤職員配置加算・と言い、算定できる単位数は、13単位となります。
2つ目が夜勤職員配置加算・と言い、算定できる単位数は、18単位となります。
基本的な要件としましては、規定の夜勤職員の配置人数に加えて、夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に1を加えた数以上となっている場合に算定できます。
ユニット型のショートステイの場合に、夜勤配置加算・を算定することができます。
夜勤時間帯の設定
ショートステイで規定されている夜勤職員に1を加えた数以上ということですが、単に夜勤職員を2人体制にしなくては考えてしまいますが、それでは、人件費がかかり過ぎてしまいます。
ショートステイで夜勤職員配置加算を算定するためには、きちんとした計算式がありますので、それに則って計算し基準を満たしていれば算定することが出来る様になります。
その計算を行うためには、まず夜勤時間帯の設定について理解しておく必要がります。
午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間を夜勤時間帯として設定しなくてはなりません。
これは、施設の考え方ですので、上記の時間が含まっていれば、何時から何時まででも構いませんが、16時間を満たしていれば大丈夫です。
その夜勤時間帯に勤務した職員の延夜勤時間数を当該月数(31日なら31)に16を乗じて得た数を除することによって算定します。
その計算した結果が、定員が25人以下のショートステイの場合は、基本となる夜勤の職員数が1名ですから、2名以上となれば夜勤職員配置加算が算定することができます。
ですから、遅番や早番を設定している施設の多くで、算定できる加算だと思います。
まとめ
ショートステイによっては、2人体制になっていないから、夜勤職員配置加算を算定できないと、諦めているところもあるようですが、一度計算してみてください。
計算の様式は、各自治体から発出されていますので、参考にしてください。
