ショートステイをご利用される方からよくある質問なのですが、福祉用具貸与で借りているものをショートステイ利用する時に持参してもいいかと問い合わせがあります。
ショートステイを算定中には、原則的に他のサービスが利用できませんが、福祉用具貸与の場合はどうか解説していきたいと思います。
ショートステイにおける福祉用具貸与の基本的な考え方について
ショートステイ等の場合は、その福祉用具については、介護老人福祉施設等がそうでありますように、施設が準備すべきものであります。
ですから、本来であれば、杖や車椅子等は全てショートステイのものを利用する必要性があります。
ショートステイ利用中に返却しなければならないのか
では、2泊3日の場合などの短期間の利用でも、福祉用具貸与の事業者に福祉用具を返却しなくてはならないのか?ということになると思います。
ですが、今回のようにあらかじめ短期間のショートステイの利用だとわかっている場合には、返却しなくても大丈夫です。
ですが、前月の計画を立案する段階で、1ヶ月に近い期間をショートステイで利用するとあらかじめわかっている場合には、福祉用具貸与を算定することはできませんし、やはり一度返却の措置を考えた方がよろしいかと思います。
また同様に半月ほどショートステイを利用されるとわかっている場合は、請求を半額としなければなりません。
ですが、ここで一つ問題があります。
歩行器のように種類がたくさんあるものに関しましては、そのご利用者様が利用しているものをそのまま同じものがショートステイにあるとは考えにくい部分があります。
転倒につながる恐れがあるので、同じものを使いたいという場合は、自費にて福祉用具貸与するという取り扱いになります
ですがショートステイにおける福祉用具貸与は、利用できないというルールが適用されない保険者もあります。
ショートステイは、居宅サービスであり、施設サービスではないので、福祉用具貸与の利用は問題ないという解釈です。
このように、保険者によっても解釈が大きく異なる場合がりますので、それぞれ福祉用具貸与の算定に関しましては、確認が必要になります。
まとめ
ショートステイでの、福祉用具貸与に関しては、いいとも悪いともはっきりいうことができません。
保険者により、福祉用具貸与の判断が大きく分かれますので、一度保険者に確認しておきましょう。
参考までに、ショートステイで使用する場合に備えて、福祉用具貸与ができるように、専用の様式を備えている保険者もあります。
