ショートステイでは、いろいろ加算を算定することができます。
昨今算定できる加算は、機能訓練に関するものが充実してきているような印象があります。
では、ショートステイにおける基本的な機能訓練の加算であります、機能訓練体制加算について解説していきたいと思います。
機能訓練体制加算とは
機能訓練体制加算とは、1日につき12単位を算定することができます。
算定の要件としましては、機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等(作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師又は、あん摩マッサージ指圧師)を1名以上配置することで算定することができるようになります。
体制加算ですので、上記の資格を有する職員を配置することで個別機能訓練体制加算を算定することができます。
ここで少し注意が必要になります。
個別機能訓練体制加算はあくまで体制に対する加算なのですが、この「体制」の解釈が自治体によってかなり考え方が違います。
計画書は作成しない場合でも、実施したことがわかるような書類を備え付けておくことで算定可能としている自治体もありますし、個別機能訓練計画書と実施の記録との両方の備え付けを要件として求めてくることもあります。
有資格者の雇用ができ、個別機能訓練体制加算を算定する段階になったら、きちんと事前に算定時の要件として確認しておきましょう。
そもそも、ショートステイで個別機能訓練体制加算を算定すべきなのか
加算を算定する場合に気をつけなくてはいけないのが、コストの計算です。
ショートステイで、加算を算定しても、その加算を算定することにより赤字になるのはいただけません。
1日12単位ですから、120円の収入ということになります。
20名定員であれば、1日2,400円になり、30日の営業稼働として、72,000円にしかなりません。
ですから、20名の単独型のショートステイの場合は、算定してもいいですが、黒字化するのはかなり難しいと言えます。
さらには、理学療法士や作業療法士を雇用するとなると、月40万円以上のコストがかかります。
最近では、理学療法士や作業療法士の賃金は少し下がってきてはいますが、おおよそこれくらいの経費がかかりますので、確実に赤字です。
まとめ
個別機能訓練体制加算は、
このように、個別機能訓練体制加算の算定は、職員を雇用すれば算定できますので、簡単に取得できる加算であると言えます。
ですが、金額も大きくありませんので、小規模のショートステイの場合は、赤字になることもあり、算定するのは現実的ではないということが言えます。
