在宅で点滴管理をしている方が、ショートステイの利用を希望される方がいらっしゃいます。
自宅であれば、訪問診療・往診や訪問看護で輸液の交換や針の刺し直しなどできるかもしれませんが、ショートステイでも同じようにできるのでしょうか。
このように点滴の処置があるご利用者様はショートステイを自宅にいる時と同じように、処置を行いつつ利用できるか解説していきます。
ショートステイは利用できるか
まず、前提としまして健康上問題があるご利用者様の場合は、ショートステイではなく、医療機関に搬送されるべきであり、体調が悪い時点で利用は中止すべきものです。
同様に、常時食事や水分が摂れなく、点滴により摂取している場合も、心身の状況から言えば、利用はできないと言えます。
ですが、高齢者の場合はいつ何時体調が悪化するかわかりません。
ショートステイで体調が悪くなってしまった場合は、原則的には、ショートステイの利用中は配置医師により管理されるものではあります。
ですが、実際には自宅に戻っていただくことで、主治医や訪問看護などの利用により、いつもの処置を受けることが本来最良の方法であると思います。
様々な理由により、自宅に帰れない場合もあるかもしれませんし、また、ショートステイの配置医師と主治医が連携を取ることができていれば、自宅に戻る必要はありません。
ですが、自宅に戻ることもできず体制も整っていないような場合は、主治医のもとで点滴となります。
この場合は、ショートステイの職員が付き添いを行わなくてはならなくなります。
また、主治医から施設で実施するように指示された場合は、医療行為ですので当たり前ですが介護職員が勝手に行うことはできず、看護職員さんなどが行うようになります。
点滴処置を実施する場合の注意点
外来で主治医が点滴を処方しショートステイで点滴を実施した場合は、医療機関は診療報酬を算定することができません。
主治医が点滴実施の診療報酬を算定する場合は、主治医等がショートステイに出向いて点滴の処置を全て行う必要があります。
それ以外の点滴の実施は診療報酬の請求ができません。
ですから、多くの場合は、実費の請求となりますのでご注意ください。
まとめ
点滴をしているご利用者様は、まずショートステイではなく、医療系のサービス利用を検討するのが一番です。
それ以外の場合で、急に点滴の処置が必要な場合は、配置医師が適切な処置ができる体制を整えておくことが一番になります。
それが実現しない場合には、主治医との連携により実施することになりますので、諸注意を十分に理解の上、点滴を実施するようにしましょう。
