ショートステイは、施設サービスの中でも一番と言ってもいいほどに感染症の危険にさらされています。
施設サービスのように、感染症が発生している時に、完全隔離することができれば問題ありません。
ですが、ショートステイの場合は、外部からご利用者様が(利用するために)来所されますので、完全に隔離することはなかなか困難な状況ではあります。
さらには、面会があったりするとさらに、危険度が増します。
このような中で、せめて面会時間を決めたり、面会の頻度を制限したりすることができるか解説していきたいと思います。
面会時間や頻度の制限
面会時間や頻度の制限につきましては、施設独自の取り決めですから、自由に決めることができます。
ですが原則的に全く面会をさせないということはできません。
蛇足ですが、実地指導の場合も、面会時間や頻度についても、確認を受ける事項になっていますので、ご留意ください。
一番多い面会の時間設定は、9:00~18:00という時間設定だと思います。
面会の頻度については、やはり、ご家族様が休息するためにショートステイを利用していますので、そんなに頻度が多くなることはないと思いますので、あえて設定する必要はないかと思います。
行うために必要な条件
原則全く面会させないということはできないと申し上げましたが、例外はあります。
インフルエンザや感染性の胃腸炎の流行の時期にショートステイのご利用者様に著しく映る危険性が高い時期や、明らかにその兆候のある方が面会に来た時には、面会を制限したりすることはできます。
また、そのような症状がない方でも、保菌している可能性は否定できませんのでそうした方の面会も制限することは可能です。
ですが、ご本人様にどうしても面会したいということがあるかもしれません。
その場合は、施設内や居室での面会を制限して、施設の入り口付近のロビーなどで面会していただいたりする方法などを取ればいいです。
この場合には、きちんと施設の入り口等に面会を制限する張り紙などを行い、ご家族様に周知するようにしましょう。
さらにショートステイの利用中にしか面会できないという方もいるかもしれませんので、施設のお知らせなどを事前に配布して周知しておきましょう。
まとめ
面会時間や頻度の設定につきましては、施設の自由です。
ですが、いつでも制限したりすることができるような体制作りをしておくことが重要となります。
