ショートステイは、数ある通いのサービスの中で唯一送迎加算が算定できるサービスとなっています。
では、ショートステイで算定できる送迎加算とその算定単位数について解説していきたいと思います。
送迎加算を算定するためには
ショートステイで送迎加算を算定することは、他の加算に比べますと比較的簡単ですが、そのために必要な条件について解説していきたいと思います。
送迎加算を算定するためには、その法人の名義の車両(所有する車両でなくてはなりません。リースは不可です。)と運行記録簿が必要になります。
送迎加算を算定するためには、何台の車両を配備しなくてはならないという規定はありません。
施設で送迎する予定のご利用者様の状況に応じて、必要な台数を準備する事になります。
準備する車両の形態についても特に指定はありません。(ワゴン車でなくてはならないということはありません)
ですが、高齢者等が乗降しやすいものという条件が付されていますので、購入する前に保険者に確認をしておくようにしましょう。
送迎加算を算定する場合には、運行の記録を残しておく必要があります。
車両に走行距離を記録しておく運行の記録簿と、送迎加算の算定対象となるご利用者様の送迎を実施したことがわかる書類を備え付けておく必要があります。
なお、実地指導の際には、走行距離とご利用者様の自宅までの距離を照らし合わせてチェックされる場合もあります。
運行記録簿はきちんと正確に記載しておくようにしましょう。
送迎加算の算定単位数とは
送迎加算の単位数は、片道184単位となります。
「1日に1回まで?」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、日帰りのショートステイを行った場合には、1日に2回まで算定することが可能になります。
実際の運用について
送迎加算の算定要件と、単位数はお分かりになったかと思います。
では、実際の運用についても知りたいところではないでしょうか。
届出を出して、車両を準備することで算定は可能になりますが、実際に誰が運転を行うのかということになります。
多くは、生活相談員さんなどが担う場合が多いですが、1人では車内での見守りができませんし、何より全部のご利用者様を1人で回ることは不可能ですので、やはり運転手さんの雇用も必要になって来ます。
ですから、送迎加算を算定する場合は、車両も必要ですが、運転手さんの確保も必要になるということになります。
まとめ
郊外(都市部は除きます)の施設では、送迎加算というより、送迎のサービスを行うことは必須となると思います。
送迎してくれない施設は、タクシーなどを使うしかなくなりますので、加算と比べて割高となり、人気がありません。
ショートステイを運営するのであれば、車両を備えて、送迎を行い加算算定するようにしましょう。
