ですが、ここで今一度復習も兼ねて、ショートステイを利用する対象者となるためには、何か条件があるのか解説していきたいと思います。
要介護認定を受けている
要介護の認定を受けるということは、ショートステイを利用する時のみならず、介護保険サービス全般を受ける対象者となりたい場合は、必須の項目になります。
では、ここでまず認定の受け介護保険を利用するまでの流れについて解説していきたいと思います。
介護保険の認定を受ける(対象者となる)ためには、自分(代理申請も可能)で市町村の介護保険の係に出向いて申請を行わなくてはなりません。
自分で、申請するのが大変な場合は、介護支援専門員さんなどが、申請の代行をしてくださいます。
申請をしますと、介護保険のサービス利用の対象者となるかどうかについて、調査が行われます。
これを一般的に認定調査と言い、この結果が1次判定となります。
1次判定を行うのと同時並行で、主治医から意見書の徴収を市町村が行います。
1次判定の結果と主治医の意見書の情報を元におおよその介護度が独自のソフトにより自動的に算出されます。
この自動で算出された判定結果を基に、福祉の専門職の方が審査することにより、2次判定が行われます。
その審査の結果、最終的な要介護度が認定されることになります。
その結果 (要介護1~5の区分に分けられます)、ショートステイ(介護保険のサービス)の利用対象者かどうか決まるわけです。
要支援の認定を受けている
要介護認定の他に要支援の認定もあります。
認定までの道のりは、要介護の認定と変わりありません。
要介護1~5の方より、軽度と判定された場合に、要支援1~2の判定となります。
このように要支援の認定を受けた場合も、ショートステイの対象者となります。
ですが、要支援の認定では一部利用できない施設もあります。
それは、ショートステイの事業所の考えで、要介護の認定を受けた方のみが利用できる、短期入所生活介護の指定しか受けていない施設も存在します。
軽度者の対象者の場合は、ショートステイの利用中における転倒のリスクが高いので、対象者から外すという考え方です。
このように、介護予防の短期入所生活介護の指定を受けないということも可能になります。
蛇足ですが、もちろん自立と判定されました場合は、ショートステイは利用できません。
まとめ
このように、要介護・要支援の認定を受けていれば、ショートステイの利用対象者(要支援の場合は、一部利用できない施設もある)となることを覚えておきましょう。
