特別養護老人ホームに併設しているショートステイの期間利用について

ショートステイは、多くの場合は、特別養護老人ホームに併設されていることが多いです。

単独でショートステイが設置されている場合と、特別養護老人ホームに設置されている場合と、その算定できる単位数も異なります。

単位数が異なるということは、その利用できる期間も少し前後します。

それでは、特別養護老人ホームに併設しているショートステイは、どのくらいの期間利用できるか解説していきたいと思います。

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ショートステイを算定する前提

まず、連続して30日以上となる期間は、特別養護老人ホームのショートステイの利用できません。

要介護4,5の方は、限度額内で30日までの期間は特別養護老人ホームのショートステイを利用できるのですが、介護保険のルール上30日以上の利用はできなくなってしまいます。(通称30日ルールといいます。)

ですから、2泊3日以上は、居宅に戻る必要があります。

また、1年の有効期間の方は、半年の期間特別養護老人ホームのショートステイを利用してしまうと、原則的にはそれ以上は、ショートステイが利用できなくなってしまいます。

ですが、保険者により対応が異なりますが、継続して特別養護老人ホームのショートステイの利用をする理由などを付して申請することで、有効期間の半数を利用してしまっていても、利用を継続することが可能になります。

利用できる期間

限度額の関係がありますので、要介護度により利用できる日数は、もちろんですが、前後します。

今回は、特別養護老人ホームに併設しているショートステイで、個室ユニット型として計算してみます。(他のサービスも一切設定しない上での計算になります。)

要介護1の方 718単位、要介護2の方784単位、要介護3の方855単位、要介護4の方921単位、要介護5の方987単位となっています。

これが基本単位数になりますが、その他に、加算も算定するので主な加算がついたとして、プラス94単位は見越しておくことが必要です。

送迎にも加算が付きますので、実際は、片道で、184単位が必要になりますが今回は割愛します。

ですから実際には、要介護1の方は、20日程度、要介護2の方は、22日 要介護3の方は、29日利用することができます。

要介護4,5の方は、30日を超えて利用できますが、30日ルールがありますので、その月の中では、利用できないということになりますね。

まとめ

特別養護老人ホームに併設しているショートステイでどのくらいの期間利用できるかご理解いただけたのではないでしょうか。

そのくらい利用できるのかという質問は、よくありますので、頭に入れておくと、役立ちます。

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