ショートステイにおける人員の配置基準

監査や実地指導でどのような指摘をされるのが一番怖いでしょうか?

やはり最悪の結論である、指定取り消しの処分となることではないでしょうか。

一番指定取り消し事由で多いのが、人員の配置基準違反です。

では、そのような最悪の事態と直結するショートステイにおける人員の配置基準について解説していきたいと思います。

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ショートステイにおける必要な職種の配置基準とは

開設の申請を提出するのであれば、最低必要な職種の配置基準は全部で6種類です

「管理者」「医師」「生活相談員」「介護職員及び看護職員(正看護師・准看護師を含む)」「栄養士」「機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師)」の6種類です。

ですが、実際に業務を遂行するとなると、この配置基準の人員だけでは不十分です。

自前で給食を提供する場合は、給食施設を運営するために「調理員さん」が必要になります。

施設の規模によっては、食数が多い場合は、管理栄養士の配置が必要になる場合があります。

また、送迎を行なって送迎加算を算定する場合には、運転する職員さんが必要です。

生活相談員などが行うことでカバーは可能かもしれません。

ですが、送迎範囲が広範囲に及ぶ場合など本格的に送迎を行うことを考えれば、専門のいわゆる「運転手さん(用務員さん)」の配置も場合によっては必要になります

最低の人員配置基準とは

管理者は、常勤でなくてはなりませんが、同一敷地内の管理に支障がない範囲で、他の職務を兼務することもできます。

医師は、1以上の配置が必要ですが、非常勤兼務(嘱託医)でも構いませんが、週にどのくらい勤務するかに関しましては、保険者に確認をしておきましょう。

生活相談員は、利用者の数が100までは、常勤の職員が1以上必要になります。

介護職員又は看護職員は、利用者の数が3又はその端数が増えるごとに、常勤換算で1以上の配置が必要です。

また、介護職員・看護職員のうち1以上は、常勤である必要があります。

ユニット型の場合は、ユニットリーダー研修の修了者の配置が必要です。

20名定員の場合は、1以上の配置で、それ以外は、2以上の配置が求められます。

栄養士は、1以上の配置が必要です。

機能訓練指導員を、1以上の配置が必要です。

以上が、法令で定められている、人員の最低の配置基準となります。

まとめ

一番先にも記載しましたが、最低限の人員の配置基準すら守れない場合は、厳しい行政処分となりかねませんので、早い段階で自治体と相談の上、適切に減算する処置を行うようにしましょう。

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