要支援者が同月中にショートステイとデイサービスを利用できるか

要支援のご利用者様を取り巻く環境は、激変することが多く、事業所としても追いついていくことが大変です。

平成28年の4月から、総合事業が全ての自治体で開始され、予防のデイサービスは、通所型サービスに移行しましたが、予防のショートステイは、これまで通りに予防給付となっています。

このように複雑化した、予防のデイサービスと予防のショートステイですが、同月中に両方のサービスを要支援のご利用者様は、利用することはできるでしょうか。

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デイサービスとショートステイの要支援のご利用者様の同月利用の可否について

最初に結論を申し挙げますと、同月でショートステイと、デイサービスを要支援のご利用者様が利用を行うことは可能です。

要支援のご利用者様の利用は可能なのですが、ここで先にも述べましたが、総合事業が開始になっていますので、すこし注意が必要です。

総合事業が開始されてから、予防のデイサービスが通所型サービスに移行したということは、先に説明した通りです。

このことにより、予防給付とは異なり月ごとの請求ではなく、1回ごとの利用による出来高になった自治体もありますので、そのことは、念頭においてください。

従前の通り、予防のデイサービスのように月ごとの請求で変わりないところももちろんあります。

予防のショートステイは、そのサービスが変わっておらず、従前と変わりなく予防給付となっていますので、こちらはこのままでも大丈夫です。

デイサービスとショートステイの請求方法

同月でショートステイとデイサービスを利用することはできるのですが、請求が少し煩雑になります。

通所型サービスがこれまでの通り、月ごとの計算の自治体では、デイサービスの利用分を日割りにしなくてはなりません。

すなわち、予防のショートステイを利用した日数分を通所型サービス利用から、控除しなくてはならないということです。

2泊3日した場合は、通所型サービスの月ごとの算定金額から、3日分を差し引いて計算するようになります。

ですが、自治体によっては、先にも述べましたように、利用回数に応じた算定方法に変更となっているところもありますので、その場合は、そのまま算定することも可能です。

まとめ

要支援のご利用者様がデイサービスとショートステイはご利用できます。

ですが、総合事業が開始されたことにより請求がさらに煩雑になったということを抑えておきましょう。

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