短期入所生活介護(以下「ショートステイ」)を利用するためには、前提として原則的に要介護等の認定を受けていなくてはならないことは、皆さん周知の通りです。
さらに、これだけではなく保険給付である以上は、居宅サービス計画書(以下「ケアプラン」)にショートステイが位置付けられていなくてはいけません。
では、実際に、ショートステイを利用するに際して、要介護のご利用者様にどのようなケアプランを作成しなくてはならないか解説していきましょう。
ケアプランを作成するための根拠とは
まず、ケアプランを作成する前にアセスメントを行い、ショートステイの利用の可否判断(なぜ介護サービスが必要なのかにも繋がります。)と、サービスの利用が適切かどうか分析を行う必要があります。
例えばですが、家族からの要請があったということだけでは、アセスメントにより抽出したニーズではなくただの要望(デマンド)ということになります。
ですがその要望も、アセスメントの結果、ニーズとして分類できる根拠があれば、ショートステイを位置付けることは可能です。
アセスメントにより、ショートステイを位置付けることができると判断される場合には、ケアプランに反映させ、サービス担当者会議を経て、ショートステイのサービスが開始されます。
ケアプランの内容とは
アセスメントまでの流れから、その結果をどのようにケアプランに反映すればいいでしょうか。
まずなぜ、ショートステイのサービスを利用する必要があるのか、アセスメントの結果を、生活全般の解決すべき課題「ニーズ」の項目に記載していきます。
長文を書いてしまいたくなるのですが、わかりやすく簡潔に記載することが重要です。
次に、上記で記載したニーズに基づき、「長期目標」「短期目標」を設定します。
目標の期間の設定についても、要介護のご利用者様の様態に合わせて適切に設定するようにしましょう。
ケアプランの「サービス内容」の項目には、算定するべき加算の種類を記載するようにしましょう。
このことにより、要介護のご利用者様やご家族様がなぜ加算が算定されるのか、理解が深まります。
さらに、ショートステイのサービスの利用中の日常生活の中でどのような介助を行うのか、どのような点に注意して介助を行うのかを、誰が見てもわかるように具体的に記載します。
ここまで、きちんとケアプランが作成されていれば、ショートステイのケアプランは完璧です。
まとめ
とにかく、言わなくてもお分かりだと思いますが、介護支援専門員さんが作成した、ケアプランが全てです。
ケアプランを適切に作成し、要介護のご利用者様に適切なサービスが提供できるようにしましょう。
