ショートステイとは、その名前の通り、短期間だけ宿泊する施設です。
ですから、言うまでもありませんが、長い期間を利用する場合には、入所する施設を選択することになります。
ショートステイを長い期間利用していても、問題ないのか、または連続利用すると減算になるかどうか解説していきたいと思います。
何日目から減算となるか
まず、最初に結論を申し上げますと、ショートステイを連続利用すると減算となります。
では、何日目から減算になるかと言いますと、31日目の算定分からです。
ですから、30日目の夜中の23:59までは、連続利用しても支障がありません。
ですかが、連続利用で31日目に突入しますと、その日は、ショートステイの算定をすることができません。
対応方法について
「どこにも行くことがないのにそれでは困る」と言うこともあろうかと思います。
ですが、一律にそれ以上のショートステイは利用できなくなるということではありません。
ショートステイの利用を2泊3日以上の日数を開ければ、再度連続利用することがで、減算もしなくてよくなります。
ですからショートステイから、2泊3日は、自宅に戻らなくてはならないということです。
ですが、ショートステイを連続利用しているということは、2泊3日とはいえ、自宅の戻れない理由、戻ることが困難な理由があるはずです。
ですから、2泊3日で自宅に戻ってくださいというのは、簡単なようで難しい事例があるかと思います。
この場合は、どうすればいいのか次の項で解説していきたいと思います。
例外の場合の算定方法
2泊3日自宅に戻ることが不可能な場合は、 31日目の介護保険の算定は行わず(減算せず)に、自費の取り扱いにすればいいわけです。
そうすれば、ご利用者様の負担は少し大きくなりますが、問題なく利用することができるようになります。
この場合の値段の設定ですが、介護保険の基本単位数からかけ離れた金額では、実地指導などで指摘されてしまいます。
できる限り、介護保険の算定額の10割で請求することをお勧めします。
安すぎても、高すぎてもダメですので、独自で金額設定することは難しいかもしれません。
また、居住費や食費もきちんと抜け漏れなく徴収するようにします。
こうすることで、自宅に戻る必要は無くなります。
まとめ
減算になるからということではなく、ショートステイを長い期間利用することは好ましくありませんので、施設の入所が検討できる場合は、早急に手配する必要がありますのでご留意ください。
