短期入所生活介護では、算定要件を満たすことで個別機能訓練加算が算定できるようになっています。
ですが加算を算定するにあたりまして、費用対効果が最大限に発揮できる形で算定したいものです。
ですがなかなかその検証も行われずに算定されているケースも多く実際には算定しない方がいいというような事例も多くなっています。
では、ショートステイで個別機能訓練加算は算定しない方がいいかどうか解説していきます。
個別機能訓練加算とは
平成27年に新設されました、ショートステイの個別機能訓練加算は、要件を満たせば1日56単位を算定することが出来るようになりました。
まず、ショートステイの個別機能訓練加算を算定するためには、専従の個別機能訓練指導員を配置し、生活相談員や看護職員などを含めて、多職種協働で計画を作成しなくてはなりません。
その計画が利用者の生活機能の向上に資するように作成し、その上で、適切な機能訓練を実施しなくてはなりません。
さらには個別機能訓練指導員が、3ヶ月に1回程度居宅を訪問して、訓練内容と、訓練の進捗を利用者や家族等に説明しなくてはなりません。
ここまで来てようやく、ショートステイの個別機能訓練加算が算定できようになるわけですが、1つでも、抜け漏れがあれば、返戻となることは言うまでもありません。
個別機能訓練加算は算定しない方がいい
個別機能訓練加算を算定すれば、(1単位10円のその他の地域として計算すれば)1日1人あたり560円となり、20人定員のショートステイで全員が算定したとしますと、1日あたり、11,200円、30日稼働としますと、336,000円になります。
ここで、まず冷静に考えなくてはならないのが、個別機能訓練加算を算定するために、有資格者を正規雇用しますと経費は、社会保険料の会社負担分などを考えますと、毎月40万円程度かかるということです。
20人程度の定員の場合や小規模の単体でショートステイを設置している場合は、確実に赤字になると言うことが言えます。
さらに、小規模の施設の場合は、上記で説明しましたように、書類と実施の体制が整っていなければ、監査や実地指導の際に返戻となる可能性もかなり高いと言わざるを得ません。
まとめ
このように、一律でショートステイでは、個別機能訓練加算を算定しない方がいいということではありませんが、確実に言えることは、小規模のショートステイの場合は算定しない方がいいと言えます。
大きな法人で、職員体制等が整っていると自信がある施設であれば、積極的に個別機能訓練加算を算定するといいでしょう。
