ショートステイの利用を希望するご利用者様やご家族様は案外、ショートステイの利用目的が何かについて固執していることが多いです。
「冠婚葬祭などの理由がないと利用できないのか?」「介護者の休養では利用できないですよね?」とは、よく聞かれる質問です。
では、この利用目的により利用料金が変わるなどの何か変化はあるのか解説していきたいと思います。
利用目的により利用料金は変わるか
最初に結論から申し上げますと、利用目的により、利用料金が変わることはありません。
介護保険は、全国一律で算定の単位数(利用料金)が決まっています(地域により多少の格差はあります)ので、利用目的により変更となることはありません。
ですから、介護者が入院してしまった、介護者が休養したい、介護者が冠婚葬祭に出席するなどの理由の如何を問わず、料金は一律です。
ちなみにですが、ご周知の通りかと思いますが、食費や居住費の利用料金も変わることはありません。
アセスメントにより、利用目的をより明確にする
介護保険の場合は、利用目的ももちろん重要な情報にはなります。
ですが、ただ単に利用目的のみだけを持って、介護保険のサービスに位置付けることはできません。
アセスメントをきちんと行い、ニーズを導き出すことが重要です。
ですから単にご家族様から、「ショートステイを利用したい」という利用目的のみの申し出だけで、サービスを位置づけることはできません。
まずアセスメントにより、今後予見される介護者の状況や、ご利用者様の自身の状況を見極めその結果、ご利用者様やご家族様からの依頼の出されると思われる利用目的をあらかじめある程度、居宅サービス計画に位置付けておく必要性があります。
実際にサービスを利用するまでの流れについて
アセスメントにより、ニーズが抽出され、居宅サービス計画にショートステイを位置付けただけでは、サービスの利用はできません。
居宅サービス計画書に基づき、サービス担当者会議を行い、ようやくサービスの利用を開始することができるようになります。(緊急の場合は、この手順に寄らなくても、利用できる場合もあります)
まとめ
ショートステイで、利用目的などにより利用料金などは変わりません。
ですが、きちんとアセスメントを行なった上でなければ、原則ショートステイの利用はできませんので、ご注意ください。
