訪問看護を居宅サービス計画に位置付け、サービスの提供を受けているご利用者様の多くは、主に医療的な管理が必要な方が多くいらっしゃいます。
そのような医療的な管理が必要な方からショートステイを利用している同日に利用希望が出されることがあります。
その場合には、「いつも来てもらっている看護婦さんにショートステイにも来てもらえるのか」と聞かれることがあります。
このように、ショートステイと同日に訪問看護が利用できるか解説していきたいと思います。
訪問看護と同日利用できるか
いくら医療的な管理が必要だということで、理由をつけたところで、訪問看護の看護職員さんがショートステイの利用中に施設に出向き、医療的な管理を行うことはできません。
ですから、介護報酬を算定することはできず、訪問看護とショートステイの同日利用はできないということになります。
ですが、保険者の判断によりことなりますが、ショートステイに入所する日(同日)なら、訪問看護の看護職員さんが訪問してもいいことになっています。
では、訪問看護の同日の利用ができず、ショートステイの利用中の医療管理はどうするのかと言えば、簡単です。
ショートステイでも、看護職員の配置が義務付けられていますので配置されている職員さんにより医療的な管理が行われます。
担当者会議での情報共有
ですが、慎重なご利用者様やご家族様の中には、「いつもの訪問看護の看護婦さんでないと不安」と声が聞こえて来ます。
また同様にショートステイの看護職員さんも詳しい状況がわからないと不安が大きいものです。
ですから、ショートステイの利用開始前の事前の打ち合わせが非常に大事になります。
ショートステイ導入時のサービス担当者会議の際に、訪問看護の職員さんと、できればショートステイの看護職員さんが同席することにより、情報の共有を図ることで、不安の解消につながります。
また、担当者会議の際には、必要に応じて主治医の先生からも意見をいただき、その情報も共有すればさらに安心できるようになります。
このように、顔が見える連携により、何かあれば、情報の交換を行えるような環境を整えておくことも重要になります。
まとめ
ショートステイと訪問看護の同日利用(算定)はできません。
ですが、ショートステイの看護職員さんと訪問看護の職員さんが情報の共有を行い、密に連携を図ることで、ご利用者様の適切な医療管理をしていくようにしましょう。
