ショートステイの施設へ行くためには、必ず送迎が伴う事になります。
いつも来てくださるヘルパーさんに全幅の信頼を寄せているご利用者様は、初めてショートステイを利用する時に、「慣れた方に送迎してもらいたい」と希望を出される場合があります。
このようにいつも利用している訪問介護の事業所のヘルパーさんに、ショートステイの送迎をお願いできるか解説していきたいと思います。
ヘルパーさんに送迎を依頼できるか
ヘルパーさんに送迎を頼もうとした場合に、介護支援専門員さんとショートステイの事業所で「身体介護で送迎を算定する?」と考えたとします。
身体介護などで算定して、いつものヘルパーさんに送迎してもらえれば安心かもしれません。
ですがが、このヘルパーさんに身体介護を算定して、送迎を依頼することはできません。
身体介護でダメならば、きちんと旅客の運送許可を得た「通院等乗降介助での算定は?」と考えしたとします。
ですが、介護保険のサービスを利用する場合の訪問介護での乗降介助の利用ができませんし、それ以前に当該ヘルパーさんが「78条」「80条」の許可を得ているとは考えにくいですので依頼する事はできないという事になります。
では、ヘルパーさんの空いている時間に、自費でもいいので送迎してもらいたいという場合はどうでしょうか。
介護保険を算定するわけではありませんので、一見するといいように思えてしまいますが、自費ですといくら値段の設定が安価であったとしても、ご利用者様から料金を徴収してしまいますと、いわゆる「白タク」行為となってしまいます。
ここまで来ますと、ヘルパーさんにお願いできないと考えてしまいそうです。
ではどうすれば可能か
では、いつもの馴染みの慣れたヘルパーさんに送迎をしてもらうためにはどうしたらいいでしょうか。
これを実現するためには、まず送迎に用いる車両は一般のいわゆる「タクシー」を利用するということです。
その上で、馴染みのヘルパーさんに一般のタクシーに、同乗してもらいショートステイに送迎してもらうことは可能です。
もちろん、訪問介護の事業所さんにもよりますが、ヘルパーさんの利用分は自費の取り扱いとなることをお忘れなく。
まとめ
介護保険の保険適用では、ヘルパーさんに送迎を依頼することはできません。
ですが、一般のタクシーでしたらヘルパーさんが同乗してショートステイまで一緒に行くことは可能ということです。
ですが、かなりの金額かかりますので、あまりお勧めする方法ではありません。
