ショートステイでは、個別援助計画書(以下「個別計画書」)の作成をしなくてはなりません。
個別計画書の作成は苦手という方も多くいらっしゃいます。
では、ショートステイにおける個別計画書の作成方法について解説していきたいと思います。
個別計画書とは
ショートステイの個別計画書は、ショートステイが保険給付となる根拠書類として非常に重要ですが、軽く考えている方が非常に多いです。
各自治体の実地指導の指摘事項を見てもかなりの指摘率となっていることからも明らかです。
このショートステイの個別計画書は、作成してありませんと、監査や実地指導の際には、作成していなければ、返戻となったりしてしまいます。
また、作成していない件数が多ければ、行政処分や指定取り消しなどの重い処分が下されるのが一般的です。
個別計画書の作成の仕方
では、実際にショートステイでは、どのように個別計画書を作成すればいいでしょうか。
ショートステイは、居宅サービスの1つですから、介護支援専門員さんの作成する、居宅サービス計画書に基づき個別計画書を作成することになります。
実際の居宅サービス計画書では、例えばですが、短期目標「ショートステイの利用に慣れることができます」長期目標「ショートステイの利用が楽しみになります」というような計画が立案されます。
この居宅サービス計画書の場合におけるは、ショートステイの個別計画書はどう作成すればいいかと言いますと、短期目標「ショートステイの雰囲気に慣れるようにします」長期目標「ショートステイで顔見知りができる」と言ったように、居宅サービス計画の内容の範囲で作成します。
ここで注意しなくてはならないのが、ショートステイの個別計画書の作成担当者の一存で、歩行の状態が心配だからと言うことで、短期目標「ショートステイ利用中は安全に移動することができる」長期目標「ショートステイ利用中は転倒しない」と全く異なるような計画を立案することはできません。
もし、上記のように歩行に関する内容を個別計画書に組み込みたい場合は、サービス担当者会議等において、居宅サービス計画書の見直しを図るようにします。
まとめ
このように、ショートステイにおける個別計画書の作成に関しましては、難しいことはありません。
きちんと、居宅サービス計画書の範囲内で作成するようにすれば完璧です。
蛇足ですが、内容が薄いなと心配な場合は、きちんと、サービス担当者会議で検討した経過がわかるようにしておけあなおいいでしょう。
