ショートステイに福祉用具貸与の物品を持ち込んで利用できるか

ショートステイをご利用される方からよくある質問なのですが、福祉用具貸与で借りているものをショートステイ利用する時に持参してもいいかと問い合わせがあります。

ショートステイを算定中には、原則的に他のサービスが利用できませんが、福祉用具貸与の場合はどうか解説していきたいと思います。

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ショートステイにおける福祉用具貸与の基本的な考え方について

ショートステイ等の場合は、その福祉用具については、介護老人福祉施設等がそうでありますように、施設が準備すべきものであります。

ですから、本来であれば、杖や車椅子等は全てショートステイのものを利用する必要性があります。

ショートステイ利用中に返却しなければならないのか

では、2泊3日の場合などの短期間の利用でも、福祉用具貸与の事業者に福祉用具を返却しなくてはならないのか?ということになると思います。

ですが、今回のようにあらかじめ短期間のショートステイの利用だとわかっている場合には、返却しなくても大丈夫です。

ですが、前月の計画を立案する段階で、1ヶ月に近い期間をショートステイで利用するとあらかじめわかっている場合には、福祉用具貸与を算定することはできませんし、やはり一度返却の措置を考えた方がよろしいかと思います。

また同様に半月ほどショートステイを利用されるとわかっている場合は、請求を半額としなければなりません。

ですが、ここで一つ問題があります。

歩行器のように種類がたくさんあるものに関しましては、そのご利用者様が利用しているものをそのまま同じものがショートステイにあるとは考えにくい部分があります。

転倒につながる恐れがあるので、同じものを使いたいという場合は、自費にて福祉用具貸与するという取り扱いになります

ですがショートステイにおける福祉用具貸与は、利用できないというルールが適用されない保険者もあります。

ショートステイは、居宅サービスであり、施設サービスではないので、福祉用具貸与の利用は問題ないという解釈です。

このように、保険者によっても解釈が大きく異なる場合がりますので、それぞれ福祉用具貸与の算定に関しましては、確認が必要になります。

まとめ

ショートステイでの、福祉用具貸与に関しては、いいとも悪いともはっきりいうことができません。

保険者により、福祉用具貸与の判断が大きく分かれますので、一度保険者に確認しておきましょう。

参考までに、ショートステイで使用する場合に備えて、福祉用具貸与ができるように、専用の様式を備えている保険者もあります。

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