ショートステイを利用していると、よく負担限度額は、何段階かと言うことが話題になります。
この負担限度額の何段階かについて、特に今回は、4段階(基準額)を中心として解説していきたいと思います。
負担限度額
この負担限度額の何段階かと言うのは、実は、ショートステイの滞在費や食費の負担軽減の措置、いわゆる、負担限度額の認定の段階を言います。
中でも、この第4段階は基準となる額の設定になっています。
第4段階の認定される方とは
第4段階に認定される(減免されない)方は、住民税を課税される方に適用されます。
この負担限度額の認定は、世帯の収入により決まります。
例えばですが、息子さん夫婦と同居している場合には、同一世帯となっている場合の方が多ですので、息子さんの収入を含めての金額により負担限度額の認定ということになります。
ですが、個人の収入が多い場合は、息子さん夫婦などと同居している場合以外でも、第4段階に該当する場合ももちろんあります。
65歳以上の夫婦で年金収入と、プラスして年金基金などからの収入がある場合(大企業や官公庁に準ずる職場に勤務して居た場合)は、年金収入だけでも、課税世帯であることが多いでしょうから、第4段階となる可能性が高いです。
また、最近追加された項目としましては、「預貯金」「有価証券」の金額が、単身者の場合は、千万万円(夫婦の場合は、2千万円以上)の場合は、課税世帯でなくても、第4段階となります。
世帯分離
その他の方は、例えば国民年金のみの方などは、第3段階などに該当し、負担の軽減措置が行われます。
そのほかにも、お察しの通り収入に応じて、第2段階、第1段階の減免となる設定があります。
ですが、先にも説明しましたように、あくまでの世帯収入ですので、息子さんなどと世帯が一緒ですと、いくら個人の収入が少ないからと言いましても、負担の軽減措置が受けられない場合があります。
この場合は、今一度ご利用者様の世帯と、息子さんの世帯を分離させれば、負担限度額の認定を受けることができます。
ですが各保険者により、負担限度額の認定を受けるために世帯分離を行うことは、認められていないケースもありますので、市民課などの窓口などで確認してから行ってください。
また、世帯分離をしたばかりに、税制の優遇措置など受けられなく可能性があります。
こちらも、事前にどちらが得か、よく熟考してから世帯分離するようにしましょう。
最後に基本的な事項ですが、ただショートステイのサービスを利用することで認定されることはありませんので、各保険者に申請しないと認定されませんので念のため。
まとめ
負担限度額は、有効に活用して、負担の軽減を図れるように、各ショートステイの事業所の生活相談員さんもきちんと制度を理解しておくようにしましょう。
