ショートステイは、介護保険の施設ですので、要介護や要支援の認定を受けていることが前提になります。
では、要介護・要支援の認定を受けていない場合に、全額自己負担でもサービスが利用できるか解説していきたいと思います。
全額自己負担でショートステイを利用できるか
介護保険のサービスを利用していて、自己負担からはみ出た分の全額自己負担や、30日超過による自己負担が発生する場合は、介護保険に準ずる取り扱いとなります。
ですから、あくまでも介護保険の認定を受けずに全額自己負担でショートステイを利用した場合に利用できるかを考えてみます。
結論から言いますと、ショートステイの全額自己負担による利用の制限はありません。
全額自己負担の利用を受け入れられるといっても、ただ受け入れるというわけではなく、施設としてはリスクとなる場合があります。
そのリスクとは、損害賠償が伴うような事故が発生した場合です。
保険会社へ事故の損害賠償の請求範囲の多くは、調べた結果、ほとんどの場合が介護保険のサービスの利用(介護保険適用によるショートステイ)の範囲で保証するという事になっています。
ですから、ショートステイに全額自己負担での利用を受け入れる場合は、この損害賠償の保険の仕組みを確認しておく必要があります。
全額自己負担で、ショートステイを受け入れる場合には、新たに損害賠償の保険に入り直すか、別の保険をかけ直すなどの処置が必要になるかもしれないと頭に入れておきましょう。
有料老人ホームによるショートステイ
介護保険適用のショートステイの場合は、介護保険法に準ずる形で宿泊の料金の設定を行う必要がありますので、ショートステイの要介護度に応じて、算定する金額を全額自己負担で支払うようになります。
ですから、10割負担となりますので、全額自己負担でショートステイを利用した場合は、かなり高額になってしまいます。
1泊2日で、ユニット型個室の場合は、2万円以上かかる事になります。
また有料老人ホームでも、ショートステイを行なっており、そちらの値段設定の方が安い場合がります。
ですから、全額自己負担でショートステイを利用する場合は、有料老人ホームで実施しているショートステイを視野に入れて選ぶといいかもしれません。
まとめ
全額自己負担で、ショートステイは利用できますが、利用料金が高額となります。
また、ショートステイを受け入れる施設としても、損害賠償の保険などを見直すようにしましょう。
