個別機能訓練体制加算などを算定するには、体制加算ですから特に計画書を作成するということまで言及されていません。
ですが、何もやらないというわけにもいきません。
ですからショートステイで実際にどのような機能訓練を行えばいいのか解説していきたいと思います。
ショートステイで行うべき機能訓練 その1
「生活動作の中で介助をしすぎることなく、ご利用者様にとにかくやっていただく」ということです。
これによりまして、あえて機能訓練の時間や専門のプログラムを設けなくとも、機能訓練のような効果が見込めます。
例えばですが、立ち上がりに不安があるようなご利用者様の場合であれば、トイレやベッドへの移乗の際に、(危険のない範囲で介助を行いながら)自力でなるべく立っていただき、移乗してもらうようにします。
また、着替えに時間がかかるご利用者様などの場合には、全部介助してしまいがちですが、できる部分は、極力見守りをしながら行っていただくようにします。
そのご利用者様の動きを観察しながら、やりづらいようなら、やりやすい方法をアドバイスなどできればさらに良いでしょう。
このように、介助を行いながら、できるところは見守りを行いながら、日常生活の中で、ご利用者様になるべく自分でやっていただくことで、機能訓練になります。
ショートステイで行うべき機能訓練 その2
集団で行う体操などをあらかじめ、生活の中のプログラムに組み込んでしまうということです。
これは、あえて時間を設けて機能訓練を行うようになりますが、簡単に、誰でも知っているものを組み込むことで、機能訓練の実施というよりは、日常生活の一部として、溶け込むように配慮します
例えば、食前体操やラジオ体操など、みんなが知っているようなもので、手軽にできものが良いでしょう。
これを、全員が集まるタイミング、例えば、おやつの時間やお昼の前のタイミングで実施すると2度手間になりません。
機能訓練の内容としては簡単すぎるかもしれません。
ですが、難しい内容の機能訓練を、時間設定して行いますと、絶対とは言いませんが、続かなくなります。
簡単なものでも「手軽に実施する」「毎日続ける」ことが重要です。
実際に、これで絶大ではありませんが、効果は見込めます。
まとめ
このように、機能訓練体制加算では、あくまでも体制加算ですが、簡単でいいですので、機能訓練を実施することが重要です。
その際には、難しい機能訓練は必要なく、簡単で継続してできる方法を模索するようにしましょう。
