ショートステイの単体の売上でペイできるのか?

訪問介護の事業運営をしてきた事業所さんが、収支の安定のためにも、施設サービスも導入していきたいと考える方は多くいらっしゃいます。

訪問系のサービスを行なっている方は、ショートステイなど在宅生活に欠かせない施設サービス事業所の設置を真っ先に考えるのではないでしょうか。

訪問介護などを運営しているのは、株式会社などの形態であることが多いので、ショートステイを行う場合は、単体で設置することになります。

単体でショートステイを設置した場合、果たして売上をあげてペイすることができるか解説していきたいと思います。

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単独型で設置する場合の留意点

まず前提としまして、単独型で設置する場合には、最低20名以上の定員とすることが求められています。

ですから、最低でも20名定員の建物を新築するか改築して準備する必要性があります。

併設型であれば、10名の定員とすることも認められています。

現在の市況からいきますと、建築費用だけでも1億50,000,000万円以上コストがかかることは避けられません。

これに、経費や備品の購入代金が別途必要経費としてプラスされます。

会社が借り入れを行う場合は、20年の返済計画を立てますので、毎月50万円以上の返済が必要となります。

同日の入退所ができなければペイできない

ここまで説明してきますと、自分の会社の財務状況を見通している方は、だいたいペイできるかどうか、わかってきたのではないでしょうか。

まず、ペイするための売上計算する上で必要不可欠となるのが、ショートステイの稼働率の設定です。

ショートステイの売上を確保しペイするためには、98%以上程の稼働率を確保する必要があります。

98%でも施設としてギリギリの経営状態となります。

あくまでも最低限でペイできる稼働率ですので、これ以上稼働率が上がるようになれば、売上を上げることができ、財務状況もよくなるはずです。

ですがこの98%以上の稼働率は、同日入退所ができない限り、達成は困難なのです。

ですから、同日入退所が認められている地域(自治体)でなければ成立しません。

同日入退所ができれば、100%以上の稼働率を達成することも可能です。

ここで同日入退所について簡単に説明しておきます。

定員が10名のショートステイの場合、2人の方が本日入所されて、2人の方が帰宅されます。

日中の一部の時間は、定員より2名多くなってしまいますが、2名は帰りますので、夜の泊まるお部屋は、ちょうど定員と同じになりますので、問題ないと言う考え方です。

ですが、この同日入退所に関しましては、保険者によって判断が大きく別れてしまうところなのです。
ショートステイの設置を考えている場合には、一度自治体とよく確認してから動くようにしましょう。

まとめ

入所定員20名で稼働率98%以上の売上でようやくペイできるということが言えます。

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