要支援の認定を受けているご利用者様がショートステイの利用を考えた時に心配となるのがどのくらいの利用料金となるか心配になるところかと思います。
では、要支援の利用者がショートステイを利用するとどの位の利用料金になるか解説していきたいと思います。
ショートステイ 基本単位数
最近できている介護老人福祉施設に併設されているショートステイの場合は、ユニット型個室となっている場合が多いです。
ですから、今回は、併設ユニット型個室でその利用料金を解説していきたいと思います。
まず、要支援のご利用者様がショートステイを利用しますと、併設型ユニット型個室は、要支援1 514単位 要支援2の場合は、637単位となっています。
ユニット型個室の基本単位数が一番高い設定になっていますので、それ以外のショートステイの部屋の設定では、これより安い利用料金と考えてください。
滞在費と食費
基本単位数とは異なり、ショートステイの滞在費と食費に関しましては、世帯の収入により利用料金の減額の措置が適用されます。
ですが、地域や施設により、多少利用料金の相違がありますので、ご注意ください。
減額の適用範囲につきましては、第1段階~第3段階と3段階に利用料金が設定されています。
まず、第1段階が「老齢福祉年金受給者または、生活保護受給者の方」となっています。
第2段階が「課税年金収入額と合計所得額が80万円以下の方」となっています。
第3段階が「課税年金収入額と合計所得額が80万円超の方(年金収入だけの場合、80万円超266万円以下)」と設定されています。
減額となる前の一般的な食費は、1日あたり1320円で、滞在費は、1970円となっています。
これが、第1段階の場合は、食費が300円、滞在費が820円に利用料金が減額されます。
第2段階は、食費が390円、滞在費が820円、第3段階は、食費650円、滞在費1310円に利用料金が設定されています。
計算方法
要支援1のご利用者様が、1泊2日でショートステイを利用し、第1段階のご利用者様だとして計算してみます。
介護保険基本単位数514単位の2日分、食費300円の2日分、滞在費820円の2日分を足し合わせた、3268円が利用料金となります。
減額がない場合は、約6828円が負担額となります。(減額がない場合は、食費は、喫食した分で算定となりますので、基本的には、朝食1回、昼食2回、夕食1回、で計算しますが、金額の設定が施設ごとにまちまちですので、約とさせていただきます。)
まとめ
減額がない場合でも、ショートステイを利用しても、ビジネスホテルに泊まる利用料金よりは、安い金額となっていることを抑えておきましょう。
