ショートステイを運営していく上で、一番大変なことは何かと問われれば、やはり人員の確保なのではないでしょうか。
人員の確保の中でもさらに困難となるものが、医師の確保であることは間違いありません。
ショートステイでも医師の配置が求められていますが、配置医師まで必要なのか解説していきたいと思います。
配置医師は必要ない?
「題名にもしましたが、配置医師が必要ないと法律が変わった?」と勘違いされる方が多くいます。
ですが、全てのショートステイで配置医師が不要になったわけではありません。
確かに「基準該当型サービスの場合」配置医師は設置不要となりました。
そのあたりを勘違いしている方が多く見受けられます。
それでは、配置医師とはどのようなものなのかもここでおさらいしておきましょう。
配置医師とは
配置医師とは、介護老人福祉施設等(ショートステイを含む)に配置する医師の総称を言います。
業界の方でしたら、「嘱託医とは違うの?」という疑問が湧きますが、配置医師が非常勤である場合に、嘱託医と呼びますのでこの辺りも抑えておきましょう。
介護老人福祉施設では、医務室は、診療所としての届出が必要になり、あくまでも診療の一環として日常生活の健康管理等を担います。
ですが、再診料等は算定出来ず、あくまでも処方箋の発行分しか医療保険を算定することはできません
一方でショートステイの配置医師とはどのようなものでしょうか。
介護老人福祉施設に併設しているショートステイでは、先ほども説明しましたが配置医師が本体施設に(雇用や契約等により)勤務していますので、兼務ということで配置基準を満たすことができます。
一方単独型のショートステイの場合は、医務室を診療所として届出をする必要はありませんが、配置医師の配置は必ず必要になります
ですが、必ずしも常勤である必要はなく、非常勤で嘱託医として配置することも可能です。
では、嘱託医で週にどのくらいの勤務が必要かということになります。
人員の配置基準上必要な医師人数は、1以上と規定されております。
この1以上ということがなかなかはっきりしないところであり、実際にどの程度の勤務が必要なのかは保険者により判断が分かれますので、申請前によく確認をしておく必要があります。
概ね、週1回程度2時間くらいとしているのがイメージになります。
まとめ
ショートステイでは、原則的に配置医師を配置することは絶対条件になりますが、勤務の時間や回数など内容については、必ず保険者に確認を行っておくようにしましょう。
これを怠りますと、人員基準を満たしていないということで、返戻となる可能性もありますのでご注意ください。
