ショートステイの滞在費は減免になる?

ショートステイでは、ご存知の通り、介護保険の1割負担金、食費、滞在費などがかかります。

ですが、滞在費や食費に関しましては、一定(世帯の収入が少ない等)の条件を満たせば減免となることがあります。

特に、滞在費の減免について解説していきたいと思います。

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負担限度額の認定

このような収入に応じて、ショートステイの滞在費が減免になる制度が、負担限度額認定と言います。

ショートステイの滞在費の減免の措置は、4段階に分かれており、それぞれに減免(厳密には第4段階は、減免ではなく基準額ということになります。)されるようになります。

第1段階(市民税非課税世帯)第2段階(前年度の収入が80万円以下の世帯)第3段階(世帯全員が非課税世帯で、前年の収入が80万円以下の世帯)第4段階(課税世帯)という区分に分かれます。

ショートステイのお部屋の形態について

まずショートステイの滞在費を知るためには、施設の部屋の名称を知らなくてはなりません。

大きく分けますと、4種類の部屋のタイプに分けることができます。

まず、1つ目が多床室です。

言うまでもなく大部屋で、4人部屋であることが多いです。

2つ目が、従来型個室です

多床室の施設の中に存在する個室の部屋を言います。

3つ目がユニット型準個室です。

ユニット型とは、10人が一つの単位となっている施設です。

準個室という言葉からもわかりますように、お部屋の壁が界壁で区切られていないもの(完全に個室になっているわけではないがプライバシーは守られる程度)を言います。

4つ目がユニット型個室です。

これは、先にも説明しましたユニット型の完全な個室を言います。

一番プライバシーが守られる構造と言えます。

短期入所生活介護での負担する金額について

それでは、滞在費の実際に負担する金額について解説していきます。

まずは、多床室からです。

第1段階の方は0円、第2段階の方は370円、同じく第3段階の方も370円、第4段階の方は840円となります。

次に従来型個室です。

第1段階の方は320円、第2段階の方は420円、第3段階の方は820円、第4段階の方は1,150円となります。

そして、ユニット型準個室

第1段階の方は490円、第2段階の方も490円、第3段階の方は1,310円、第4段階の方は1,640円となります。

最後に一番高額が、ユニット型個室です。

第1段階の方は820円、第2段階の方は820円、第3段階の方は1,310円、第4段階の方は1,970円となります。

滞在費用は、このような値段の設定と減免の措置がなされています。

まとめ

このように、滞在費は負担限度額の認定を受けますと、減免されることになります。

申請しなくては、適用されませんので、施設の生活相談員さんや、介護支援専門員さんは、適切に制度を利用できるように援助するようにしましょう。

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