生活保護受給者の場合は、第2号被保険者は介護保険の被保険者とはなりませんが、認定を受ければ介護保険のサービスは利用することができます。(第1号被保険者である後期高齢者は、介護保険の被保険者であります。)
ですが、やはり生活保護の受給をしていますと、様々な制約を受けることはあります。
では、生活保護の受給者の方は、本当にショートステイのサービスの一部を受けることができないことがあるのか解説していきます。
どのような制限を受けるのか
まず、前提としまして、介護保険制度は公平な制度ですから、生活保護だからと、質の悪い介護サービスになるということはありません。
また、支給限度額が制限されたり、利用できるサービスが制限されたりすることはありません。
また通いサービスや宿泊サービスの食事などは負担限度額が認定されますので、これも制限されることはありません。
何が制限されるのか
では、本当に制限されるのかということなりますが実は、制限をされることはないのです。
本人が希望されるショートステイを利用することは可能です。
「ここまで来てなんだ、ショートステイはどこでも利用できるのか」と思いますが、少し事情が複雑なので説明します。
生活保護では、ご存知のように、負担限度額の認定を受けますので、ショートステイの滞在費や食費の負担は、第1段階となり一番安価な負担で利用することができます。
ですが、生活保護費には、生活費の扶助があることはご存知であるかと思いますが、このあたりで引っかかって来ます。
生活保護の方に支給されている生活費は、生活費の使途以外に用いてはなりません。
ですから、生活保護受給者の方は、ショートステイを利用した場合は、負担限度額の認定により、負担額が0円である多床室での利用をする場合には問題はありません。
ですが上記の考え方から行きますと、負担額が発生してしまうショートステイの従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室のように、負担限度額の認定を受けたとしても負担金が発生してしまう場合は、生活保護の受給者であるご利用者様に関しましては、その滞在費を支払うことは現実問題できないのです。
冒頭で利用できると申し上げましたのは、利用者からは徴収できませが、滞在費を施設が負担することになって、生活保護受給者の方がショートステイを利用することは一部では可能ということです。
ですがこれでは、公平性が担保できませんので、生活保護のケースワーカーの方によりますが、個室、ユニット型準個室、ユニット型個室のショートステイは現実問題として、利用は許可できないということで、利用できないということなるわけです。
まとめ
各自治体の生活保護のケースワーカーさんなどの考え方にもよりますが、生活保護の受給者の方は、ショートステイを利用する場合は、多床室しか利用できないということを抑えておきましょう。
