高齢者のショートステイが一般的に知名度もありメジャーですが、障害者の方向けのショートステイももちろんあります。
介護が必要になる方は、脳血管障害などが原因で低年齢化してきています。
40歳未満で介護が必要な状況になった場合は、介護保険は使用できませんので、障害者の関連法に頼るようになります。
(ちなみにですが、介護保険のサービスが利用できる、ご利用者様の場合には、介護保険のサービスの利用が優先されます。)
介護保険の事業者だから関係ないということではなく、障害者の関連法も頭の片隅に入れておくことで、支援の幅も広がります。
ですから、簡単に障害者のショートステイはどのようになっているか解説していきます。
障害者向けの短期入所の種類とは
障害者向けのショートステイには、大きく分けて、福祉型と医療型の2種類があります。
福祉型は、想像の通り、障害者の支援施設等が行うサービスで、医療型は、病院、診療所、介護老人保健施設などで行うショートステイです。
ご想像の通り、医療型は、医療依存度が高い、難病や重複障害者の方が対象となっています。
また、介護保険と同様に、併設型・単独型・空室利用型と行った類型に分類されています。
障害者介護の実態とショートステイ
身体障害者の方の介護は、本当に大変なのですが、実は、介護保険のようにサービスが選べるほどありません。
ですから、家族が介護疲れて、行き詰ることが多くあり、虐待につながったりすることも少なくありません。
ですから、利用する利用は様々ありますが、介護保険と同様に、障害者のショートステイは、レスパイトケアとしての機能が大きくなっていますが、それでも利用は簡単にはできないような状況です。
障害支援区分による料金体系
障害支援区分1,2の場合は、基本単位は、492単位 区分3は、 563単位、区分4は、626単位、区分5は、758単位、区分6は、892単位となっています。
このほかに、介護保険のショートステイと同様に、滞在費、食費などが徴収されます。
ですが、収入により自己負担の上限が決まっていますので、その金額に達すると支払う必要は無くなります
また、介護保険同様に、サービスの支給の限度もそれぞれ設定されています。
まとめ
このように、障害者のショートステイの概要については、ご理解いただけたかと思います。
いつ何時、質問されたりすることがあるかもしれません。
合わせて、障害者のショートステイを取り巻く状況は厳しいということも、押さえておいてください。
