ショートステイなどを利用している要支援のご利用者様は、状態が変化し要介護へ移行する方が、多く存在しています。
それが、ショートステイを利用している中でも、急に体調などが悪くなってしまった場合や身体状況が変化してしまった場合などどうしても月の途中で要支援から要介護への区分変更の申請を行わなくてはならなくなったりもします。
このような時は、どのようにすれば良いか解説していきたいと思います。
月途中の区分変更
まず、前提としましては、要支援のご利用者様の要介護への区分変更につきましては、極力ではありますが、月の途中で行わない方がいいかと思います。
その理由としては、通所型サービスの場合、月定額ですので、日割りの計算になってしまい、請求が煩雑になってしまいます。
ちなみに、ショートステイは出来高で算定しますので、煩雑さは多少緩和されます。
総合事業が開始されてからは、通所型サービスについては、自治体ごとに月定額ではないところもありますので、ご注意ください。(ショートステイは予防給付のまま変わりありません。)
また、変更申請をしたにもかかわらず、認定が変わらなかったなんていうこともありますので、確実に変更となる確証がある場合のみ行いましょう。
算定する単位数
その日の介護度により算定する額が決まります。
ショートステイを、10日までは、要支援であれば、要支援の算定金額となり、11日以降から要介護2となれば、要介護2の算定金額となります。
支給限度額について
支給限度額は、重い方が適用になります。
ショートステイを利用していて、要支援から要介護になった場合は、要介護の支給限度額が適用になるということになります。
ですから、20日まで、要支援1で、21日から要介護1の認定となった場合には、要介護の日数は少ないですが、要介護1の支給限度額まで利用することができます。
給付管理について
また、要支援から要介護に変更となった場合は、地域包括支援センターではなく、居宅介護支援事業者が給付管理を行います。
サービス事業所ごとに給付管理表は、1枚で管理することにはありますが、事業者が作成する、介護給付費明細書は、要支援の分と、要介護の分の2枚を作成する必要があります。
このように、給付管理を含めて、介護ソフトで行うわけですが、その設定もかなり複雑であり、ミスも発生しやすくなり、返戻となる確率も上がる傾向があります。
まとめ
月途中で、要支援から要介護への変更は、支給限度額から大きくはみ出してしまい、身体状況が大きく変わったと専門家として、判断される場合のみ行うようにしましょう。
