ショートステイの部屋代は基準額の設定のままでいいのか?

最近では、東日本大震災やオリンピック関連工事の影響で、一時期に比べれば落ち着いたのかもしれませんが、建築費用が高止まりとなっています。

介護老人福祉施設やショートステイなどを新築する場合も例外ではありません。

建築費用が高騰していますので、部屋代をこれまで通りに、基準額の設定のままでいいのか疑問が残ります。

では、ショートステイの部屋代を基準額の設定のままでいいのか解説していきたいと思います。

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部屋代が基準額のままの場合

まず、ショートステイの部屋代の基準額がわかりませんと話になりませんので、まず基準額(一部、介護老人保健施設等の場合は価格が一部異なります。)がいくらかということから解説していきたいと思います。

ショートステイ等で一番高額な部屋代になるのが、ユニット型個室で、1,970円、次がユニット型準個室で、1,640円、従来型個室で、1,150円、最後に、一番安価なのが、多床室で840円になります。

ですが最近建築されるショートステイ等の施設の形態としましては、ユニット型個室がメインになるかと思います。

この場合は、床面積が、多床室に比べてかなり広く必要になりますし、建築コストも大きくなります。

一度、精査したのですが、ショートステイでユニット型個室を運営(介護老人福祉施設定員80名に併設するショートステイ定員20名として計算)していくには、ご利用者様から、部屋代として、2,500円の徴収が必要という結果になりました。

1,970円の徴収でも問題はないのですが、内部留保や職員さんへのボーナスの支給を考えますと施設の運営かなりギリギリになってしまいます。

基準額より部屋代を増額した場合

では、基準よりショートステイの部屋代を増額したとして、その場合には何か影響等があるのか心配なところですよね。

まず、増額の届け出(運営規程の変更届)を提出する必要が出てきます。

その時に、担当部署から積算の根拠の提出を求められることもありますので、その辺りを明確にしておく必要があります。

施設の運営当初からその金額であれば問題にならないのですが、途中で変更する場合は、重要事項説明書の取り直しが必要になりますし、ご利用者様から同意を得られるかが問題になります。

この辺りをクリアできるのであれば、部屋代の増額に踏み切った方がよろしいでしょう。

蛇足ですが、負担限度額の認定証を持っているご利用者様からは、その増額した部屋代の差額の金額を徴収することはできませんのでご注意ください。

まとめ

部屋代を見直すことは小さなことかもしれませんが、多少なりとも、施設の収益を確保しておかないと、今の時代は、社会福祉法人でも破産してしまうこともありますので、検討してみてはいかがでしょうか。

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