ショートステイにおける併設型とは

1口にショートステイとは言っても、様々な類型があり、多くは、施設の建物の形態によりその類型が決定されます。

中でも類型として一番施設の数が多い、併設型について解説していきたいと思います。

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ショートステイの類型

ショートステイの類型などと言いますと、難しく考えがちですが、大きく分けるとたったの2種類だけです。

ショートステイの単独型とショートステイの併設型という2種類に区分することができます。

この併設型、単独型という違いにより算定できる単価などの金額が変わってきます。

では、具体的に併設型と単独型がどのような設定になっているか解説していきたいと思います。

併設型のショートステイ

まずは、併設型と言われるショートステイです。

これは、介護老人福祉施設等に併設されているショートステイを言います。

基本的には、同じ屋根の元で、棟続きになっているので、併設型というわけですね。

単独型のショートステイ

単独型のショートステイとは、併設型以外のショートステイになるわけですが、介護老人福祉施設等に併設されておらず、独立したショートステイであると言えます。

単体で、建物を建てて、ショートステイを専門に行なっている施設を指します。

併設型と単独型の単価の違い

ここまで来ますと、単価はどのように違うのかということが気になると思います。

併設型の単価を知るには、単独型との違いを抑えておかなくてはなりません。

ここでは一番わかりやすい単独型の施設における、従来型の個室の場合の単価を比較してみます。

要介護1の方の場合は、併設型の場合、612単位 単独型の場合は、648単位となっています。

要介護1の場合、その差額は、単独型が36単位高くなっています。

蛇足ですが、部屋代の実費の設定は、併設型でも単独型でも単価が大きく変わることはありません。

人員基準について

併設型と単独型で単価が違うと説明をしましたが、単価が違うので、人員基準も異なっているかというとそんなことはありません。

併設型だから、単独型だからということで、人員基準の恩恵を受けることはあまり大きくありません。

例えば併設型であっても、看護や夜勤体制の加算を算定する場合には、本体の介護老人福祉施設とは別に人員を設定しなくてはなりません。

もちろん単独型であれば、人員を配置しなくてはなりません。

端的に言えば、併設型のいいところは、介護職員が兼務することができるということくらいしかありません。

まとめ

併設型のショートステイについて、理解を深めることはできましたでしょうか。

介護老人福祉施設などに併設しているショートステイは、併設型と覚えておき、それ以外は、単独型と考えれば間違いなでしょう。

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