ショートステイの利用開始に際して必要書類とは

ショートステイのサービスが開始するにあたっては、色々と必要書類が出てきます。

ショートステイの中でも、本当に手間がかかる業務なのですが、必要書類を最低限整備しておかないと、実地指導の際などに指摘事項が盛りだくさんなんてことになりかねません。

では、ショートステイの利用に際しての必要書類とはどのようなものなのか解説していきたいと思います。

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ショートステイの利用開始時の必要書類

介護保険法における必要書類は、全部で3種類あります。

1つ目が、契約書と重要事項説明書のセットが必要書類になります。

順番としましては、重要事項説明書を利用申し込みされた方に説明をして、同意を得てから、契約書に同意をもらうことになります。

この契約書と重要事項説明書への同意等の記入漏れが、多くの自治体の実地指導で指摘されている事項になっています。

行政処分にはなりませんが、このようなところで文書指導となるのは、もったいないですので、きちんと抜け漏れなく同意をもらっておく必要がります。

2つ目の必要書類が個人情報の取り扱いに関する同意書です。

すっかり当たり前になりましたが、介護保険に係る個人情報の取り扱いについてご家族様・ご利用者様から同意を得ておく必要があります。

加えて、ご利用者様の写っている写真の使用(広報誌などに使用したい場合等)や名前の掲示(誕生日の掲示等)などに関しても、ご利用者様・ご家族様から使用の可否判断とともに、使用の同意を頂いておくことが必要になります。

もちろんですが、写真の使用や名前の掲示がダメという方につきましては、適切に対応することが必要です。

3つ目の必要書類は、定期的に利用する方4泊5日以上利用すると事前にわかっているご利用者様は、アセスメントに基づき、ショートステイの介護計画書への同意を得ておく必要があります。

以上の3種類が介護保険において、必要最低限の必要書類になります。

その他施設独自の必要書類

その他、ショートステイの施設運営において必要とする書類を整備しておきましょう。

代表的な必要書類は、健康診断書などあげられます。

ショートステイを利用するにあたり、ご利用者様本人に健康診断を受けてもらい、持参していただくということです。

これにより、感染症の有無などの確認を行います。

その他にも、ショートステイの料金表やパンフレットも、ご利用者様やご家族様にわかりやすく説明するために必要不可欠な書類になります。

まとめ

ショートステイの利用開始に際し必要書類に関しては、介護保険法に基づく、3種類は最低限完璧に整備しておくようにしましょう。

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