ショートステイの利用中に定期受診に行けるのか

事前にショートステイを予約しておきますと、どうしても定期受診の日程と被ってしまうことがあります。

大体は、ショートステイの利用は用事があって利用しますので、その前に受診を済ませておくという方も多いのでこのような事例は少ないかとは思います。

ですが、ないとも言えませんのでもし、ショートステイを利用しつつ、その上で定期受診に行けるかどうか解説して行きたいと思います。

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ショートステイ利用中に病院受診できるか

結論から言いますとできますと言いたいところですが、厳密に言うと少し違います。

ショートステイの利用中における療養管理の責任は、ショートステイの配置医師にあります。

ですから、かかりつけ医定期受診の日程が被ってしまった場合には、ショートステイの配置医師が処方箋を発行の上、薬を処方する必要があります。

さらには配置医師がそのご利用者様の受診する対象の疾患が専門外の場合には、外部の医療機関へ施設の責任において受診させなくてはならないのが原則になっています。

ご利用者様の強い希望により、ショートステイの利用中にどうしても、定期受診はかかりつけ医のかかりたいと言う場合は、施設が送迎対応を行うことが原則になります。

家族が対応するという分には問題ありません。

ですが施設の都合(人員不足等の理由)で家族に送迎を依頼、または対応した実費を徴収するなどと言うことはできません。

ですから、本来であればショートステイの配置医師とかかりつけ医が利用前に情報交換を行い、医療の隙間が発生しないようにすることが求められています。

実際はどのような対応になっているか

とは言うものの、そのように対応したこともないし、実際に配置医師にそこまで求めることが困難な場合もあるかもしれません。

ですから実際のところ、ショートステイの利用中に主治医の医療機関へ定期受診する場合の送迎は、原則的には、家族対応、無理であれば、施設対応となっています。

家族対応という場合は、あくまでも家族が希望されて家族が定期受診の対応をしていただいていると言う形になることを覚えておきましょう。

定期受診の際のショートステイの算定の仕方

ショートステイには、デイサービスのような時間で算定するわけではありません。

ですから、定期受診で外出したり、夕方から利用したり、夕食から利用しても、1日分を算定するようになります。

まとめ

定期受診は、ショートステイでは対応しきれないのが現実だと思いますので、なるべく、「家族が主治医に連れて行きたい」ということで、家族対応としていただくことで、定期受診をしていただくことがベストになります。

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