医療的な依存度が高いご利用者様は、介護の負担も大きく、ご家族様から休養のためのショートステイの利用を強く希望される場合があります。
ですが、受け入れをしてくれる施設は多くはなく、介護支援専門員さんとしては、頭が痛い話ではあります。
そのような医療依存度が高いご利用者様につきましては、訪問看護のサービスが導入されていることが多くあります。
このような方がショートステイを利用している時に、何かあった時に、訪問看護も来て欲しいと希望されることがあります。
このようなケースで、ショートステイを利用中に訪問看護の算定ができるかどうかについて解説していきたいと思います。
ショートステイ利用時の訪問看護の取り扱いについて
結論から言いますと、ショートステイを利用している時には、訪問看護のサービスを提供することは原則的にはできませんので、算定することはできません。
ショートステイのサービス利用中は、何かあれば配置されている看護職員さんが全て対応することになります。
蛇足ですが、このこともあり夜間の対応が困難で、ショートステイの事業所として、医療依存度が高くなっている方のサービスの受け入れを行うことが困難な理由の一つにもなっています。
算定できないからといいましても、きちんと、ショートステイの看護職員さんと、訪問看護の看護職員さんと連携して情報を共有しなくてはなりません。
ショートステイに訪問看護で訪問できる場合
全てがダメというわけではなく、何事にも例外はあります。
悪性新生物の方の場合は、訪問することができます。
ですが、これは、介護保険で算定するのではなく、医療保険での取り扱いになりますので、ご注意ください。
また、施設として独自に訪問看護ステーションと契約していれば訪問は可能です。
ですが、この場合は、費用は全て施設負担になりますのでご注意ください。
介護保険で算定する場合
実は、介護保険でも算定できる場合があります。
それは、ショートステイへの入退所日です。
ショートステイに行く前や、帰ってから、訪問看護のサービスを受け、介護保険で算定することは可能です。
まとめ
施設への訪問をして、訪問看護のサービスの提供はできないと整理しておくといいでしょう。
また、例外的に訪問する場合は、介護保険ではなく、医療保険での請求となりますので、サービスの提供開始前にきちんと、区別しておくようにして、ご利用者様へも詳しく説明することをお忘れなく。