ショートステイで施設基準を守らなかった場合はどうなるのか

ショートステイの施設を建設する場合に、施設基準については、設計屋さんにお任せだからと言う代表の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ですが、自分もきちんと確認しておかないといけません。

では、ショートステイで施設基準を守らなかった場合はどうなるのか解説していきたいと思います。

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施設基準とは

施設基準とはその名の通り、施設を建設する際に指標となる基準です。

まず、食堂兼機能訓練室は、ユニット型個室の場合は、ご利用者さま1人に対し、2・以上必要になります。

各居室は、利用者1名に対して、7.43・以上必要になります。

廊下の幅も重要で、1.8メートル以上必要になります(中廊下の場合は、2.7メートル以上)が、ユニット型の場合は、1.5メートル以上(中廊下の場合は、1.8メートル以上)が基準となります。

浴室、便所、洗面所、医務室、静養室、面談室、介護・看護職員室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室の設置が必要になります。

これらの基準を順守できなかった場合

まずショートステイの設置を考えた場合は、指定権限のある各自治体の担当部署に、まず事前協議として、図面を持参します。

ここで、色々と存在する施設基準のそれぞれの自治体の解釈に照らし合わせて、指摘されることになります。

指摘されてきちんと、訂正されて最終的な図面にその内容が落とし込めてきちんと基準通りであれば、施設基準を守れないと言うことは発生したりすることはありません。

ですがどうしても時として担当者全員が見落として、施設基準を満たすことができないことがあります。

このような事態に陥り施設基準を満たしていないとなった場合は、改装や改築をしなくてはならなくなります。

このような場合に備えて、打ち合わせの記録は全て取って起き、自治体の担当部署の方を含め全員で合意した旨を記録しておきます。

こうすることで、責任の所在を明らかにし、何かあった場合に、改装や改築を回避する余地を残しておきましょう。

大概、このやり取りの記録があれば、「施設基準とは多少異なりますが、このまま改装しなくても、特例で認める」と言うことになることが多いです。

まとめ

施設基準は、何もイレギュラーなことがなければ大きく違反するような事態にはならないと思います。

ですが、イレギュラーな事態に備えて、記録を取っておくことも非常に重要です。

また、最終的な面積等は実寸になりますので、施行などのミスにより誤差が生じた場合は、やり直しになりますので、ご留意ください。

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