ショートステイは言うまでもなく、介護保険のサービスの1つで、あくまでも保険給付になりますから、事業者とご利用者様の双方の契約・同意に基づきサービスが提供されることになります。
では、実際にショートステイで契約を交わすにあたっての契約書の内容について解説していきたいと思います。
ショートステイの契約書に印紙は不要です
ショートステイの契約書について、結構間違いが多いのがこちらの印紙の取り扱いについてです。
ご利用者とショートステイの事業所間の介護保険のサービスにかかる契約の場合は、印紙の貼付は不要(無税)です。
これを勘違いして、印紙を貼付している事業者も多いようですが無駄になりますので、ご注意ください。
ショートステイの契約書に割印は必要か
割印については、是非が分かれるところですが、一般的な契約書の慣例に習えば、割印は必要になります。
できれば、袋とじできちんと製本して割印を押せば体裁がよいかと思います。
また、A3の用紙両面コピーにして、1枚の紙で済ませてしまうのもいいかもしれませんが、文字が小さくなりすぎないように配慮が必要になります。
契約書に組み込むべき内容
それでは本題の具体的な契約書の内容について解説していきます。
まずショートステイの契約書に盛り込まなくてはならない内容は、「契約の目的」「サービス内容」「契約期間」「健康管理及び相談援助」「利用料」「秘密保持」「損害賠償」「苦情の受付」「契約解除」「緊急時の対応」「協議事項」の11項目になります。
最低限これだけの内容を盛り込んでいれば契約書としては完璧です。
この中で、ショートステイの契約書として、特に注意しなくてはならないのが、利用料の項目についてです。
契約書の中では、支払いの期日や支払い方法について記載しておくようにして、具体的な契約した内容や金額につきましては、契約書の別紙を作成するようにしましょう。
ショートステイの契約書に一括して契約したサービス内容や金額まで同意を得てしまいますと、単価が変更になった場合に全ての契約書を取り直さなくてはならなくなります。
これでは、事業者もご利用者様もかなりの手間になりますので、介護保険制度の改定などの場合に備えて、契約書とは別に、契約書別紙を作成しておくと良いでしょう。
まとめ
介護保険制度における契約書はかなり独特な慣習があり、行政書士の先生などでも、その運用について勘違いされる方も多いようですので、言われた通りやっていたら、違ったなんてこともありますのでご注意ください。
上記の通り、網羅しているショートステイの契約書があれば、実地指導や監査などでも指摘されることはないでしょう。
