ショートステイで長期利用は減算になる?

ショートステイを利用していますと、特老の順番待ちや、様々な避けられない理由や緊急的な理由により、長期の利用となる方も少なくありません。

実際に、どこの施設さんでも数人は長期利用となっている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

ではこのような、在宅でどうしても生活できないような方を、長期利用の方を受け入れていると、減算になるか解説していきたいと思います。

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長期利用者の減算

2015年から、「長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算」が設定されることになりました。

これは、ショートステイで、施設入所の必要性等の理由から、長期利用となっているような方に適用されます。

適用されますと、1日30単位の減算となってしまいます。

長期利用の方はそのまま、次が決まるまでと呑気に構えても良いかもしれません。

ですが、1日30単位ですが、長期利用の方の1人分が減算となれば、900単位の売り上げが下がってしまい、なかなか大きなことだと思います

どのような場合に適用となるのか

まず、前提としまして、ショートステイは、原則的に連続して30日を超えての利用をすることはできません。

そのような長期利用の方の取り扱いについては、多くの施設では、30日を超えると31日目の利用分(1日分のみ)を介護保険給付費、食事代、居室代の補足給付がある方は、満額を実費にして、また、32日目から続けて入所し続け算定するという取り扱いになっているかと思います。

または、実際に2泊3日程度、自宅に戻られているようなケースもあるかと思います。

このようなどちらの取り扱いであっても、2015年からは、上記の「長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算」が適用になってしまいます。

ちなみに利用開始から30日までは適用になりません。

32日目の介護保険給付費の算定開始日。から日々、30単位が減算となります。

入所が必要な方が、ショートステイを長期利用されている場合は、自宅に戻っても、戻らなくても減算ということになります。

なぜ減算なのか

長期利用の方は、他の利用者の方に比べれば、利用前の確認や利用後の状況の報告、など手間がかかるものです。

しかも、ショートステイですから、長期利用するということは、その考え方に外れる使い方になり、本来利用したい人が、利用できなくなってしまいます。

まとめ

減算とならないように、ショートステイの生活相談員さんの手腕が問われるようになってきています。

報われないかもしれませんが、生活相談員の方は、諦めずに頑張って、サービス調整をしてください。

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